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正規雇用労働者と有期契約労働者の共通の諸手当に関する制度

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2020.03.14


キャリアアップ助成金 諸手当制度共通化コース

労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度(以下「諸手当制度」という。)を新たに設け、適用した場合に助成します。

対象労働者

就業規則等の定めるところにより、諸手当制度を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

支給申請日において離職していない者であること。

(本人の都合による離職および天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったことまたは本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)

いくらもらえる(支給額)

生産性要件の対象です。<>は生産性の向上が認められる場合の額

1事業所当たり・・・

中小企業38 万円<48 万円>

大企業 28.5 万円<36 万円>

加算措置・・・両方とも受けられます。

① 制度を適用した有期契約労働者等の人数に応じた加算。

対象労働者1人当たり

中小企業1.5 万円<1.8 万円>

大企業1.2万円<1.4 万円>

② 同時に導入した2つ目以降の手当の数に応じた加算。

対象労働者1人当たり

中小企業 16 万円<19.2万円>

大企業12万円<14.4 万円>

受給のポイント

有期契約労働者等と正規雇用労働者との共通の諸手当制度を新たに規定し、適用した場合等に助成します。

通勤手当や出張旅費などの諸手当は原則として非正規労働者にも同じ額を支払うようにします。

正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。

(1) 賞与

一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当(いわゆるボーナス)・・・50,000円以上

(2) 役職手当

管理職等、管理・監督ないしこれに準ずる職制上の責任のある労働者に対し、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当・・・3,000円以上

(3) 特殊作業手当・特殊勤務手当

著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当(特殊勤務手当)に規定する特殊勤務手当に相当するもの等)・・・3,000円以上

(4) 精皆勤手当

労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当・・・3,000円以上

(5) 食事手当

勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当・・・3,000円以上

(6) 単身赴任手当

勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当・・・3,000円以上

(7) 地域手当

複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当・・・3,000円以上

(8) 家族手当

扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む。)・・・3,000円以上

(9) 住宅手当

自ら居住するための住宅(貸間を含む。)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当・・・3,000円以上

(10) 時間外労働手当

労働者に対して、労働基準法(昭和22年法律第49号)第37条第1項に基づき法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当・・・割増率を法定割合の下限に5%以上加算した額。

(11) 深夜・休日労働手当

労働者に対して、労働基準法第37条第1項に基づき休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は同条第4項に基づき午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当・・・割増率を法定割合の下限に5%以上加算した額。

諸手当の名称が一致していない場合でも、手当の趣旨・目的から判断して実質的に(1)から(11)までに該当していれば要件を満たします。現金支給された場合に限ります。(クーポン等により支給された場合は対象外)

支給申請期間

対象労働者に、初回の諸手当の支給後6か月分の賃金を支給した日※の翌日から起算して2か月以内に申請します。

 

受給事例

概要

従業員86名の製造業で正社員には食事手当が支給されていたので、パートタイマーにも同額支給した。

備考

食事手当は、月額5,000円です。

受給額

生産性向上が認められて48万円、対象労働者が5名で9万円加算、合計57万円

 

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