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助成金のポイント
高年齢者の活用促進のための雇用環境整備の措置を実施する事業主に対して助成するものであり、高年齢者の雇用の安定を図ることを目的としています。
もらえる条件は
高年齢者雇用安定助成金(高年齢者活用促進コース)は、企業内における高年齢者の活用促進を図るための「高年齢者活用促進の措置」を、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)環境整備計画の認定
高年齢者の活用促進のための次の[1]~[5]のいずれかの「高年齢者活用促進の措置」を内容とする「環境整備計画」を作成し、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構に提出してその認定を受けます。
[1]新たな事業分野への進出等
高年齢者が働きやすい事業分野への進出(新分野への進出)
既存の職務内容のうち高年齢者の就労に向く作業の切り出し(職場または職務の再設計)
[2]機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善
高年齢者の就労機会の拡大が可能となる機械設備の導入・改善、作業方法、作業環境の改善等
[3]高年齢者の就労の機会を拡大するための雇用管理制度の導入・見直し
賃金制度・能力評価制度の導入等
短時間勤務制度の導入等
専門職制度の導入等
研修システム・職業能力開発プログラムの開発等
[4]高年齢者に対する健康管理制度の導入
法定の健康診断以外の健康管理制度(人間ドックまたは生活習慣病予防検診)の導入
[5]定年の引上げ等
定年の引上げ
定年の定めの廃止
希望者全員を対象とする継続雇用制度の導入
(2)高年齢者活用促進の措置の実施
(1)の環境整備計画に基づき、当該環境整備計画の実施期間内に「高年齢者活用促進の措置」を実施すること。
いくらもらえるの
(1)支給対象経費(高年齢者活用促進措置の実施に要した経費で、計画実施期間内に着手し、支給申請日までに支払いが完了したものに限る。)の2/3(中小企業事業主以外は1/2)を支給します(千円未満は切捨て)。(上限1,000万円)
(2)ただし、当該高年齢者活用促進の措置の対象となる、1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者(新分野への進出等の措置の対象となる者にあっては、支給申請日の前日に雇用されている60歳以上の雇用保険被保険者)1人につき20万円を上限とします。
なお、次の①から③のいずれかに該当する事業主の場合は、高年齢者活用促進措置の対象となる60歳以上の雇用保険被保険者1人につき30万円を上限とします。
①建設、製造、医療、保育または介護の分野に係る事業を営む事業主
②支給申請日の前日において、高年齢者活用促進措置を実施した雇用保険適用事業所の雇用保険被保険者に対する65歳以上の高年齢継続被保険者の雇用割合が4%以上である事業主
③高年齢者活用促進措置のうち「機械設備、作業方法、作業環境の導入・改善」を実施した事業主(ただし複数の高年齢者活用促進措置を実施した場合は当該措置の対象となる者に限る)
コメント
この助成金は、高齢者が多数雇用されている事業所が申請する時はかなりメリットがあります。
取扱いはどこの役所
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構
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