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助成金のポイント
雇入れ日の満年齢が65歳以上の離職者をハローワーク等の紹介により、1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れる事業主(1年以上継続して雇用することが確実な場合に限る。)に対して助成されます。
もらえる条件は
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等(※1)の紹介により雇い入れること。 (2)1週間の所定労働時間が20時間以上の労働者として雇い入れ、1年以上雇用することが確実であると認められること。
※1 具体的には次の機関が該当します。
[1]公共職業安定所(ハローワーク) [2]地方運輸局(船員として雇い入れる場合) [3]適正な運用を期すことのできる有料・無料職業紹介事業者]
その他 このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件があります
いくらもらえるの
支給額(平成28年4月1日以降の雇入れより適用)
(1)本奨励金は、対象労働者の類型と企業規模に応じて1人あたり下表の支給額のとおりです。
支給対象者 |
支給額 |
助成対象期間 |
支給対象期ごとの支給額 |
短時間労働者以外の者 |
70万円 |
1年 |
35万円 × 2期 |
短時間労働者 |
50万円 |
1年 |
25万円 × 2期 |
注;( )内は中小企業事業主以外に対する支給額および助成対象期間です。 「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が、20時間以上30時間未満である者をいいます。 ただし、支給対象期ごとの支給額は、支給対象期に対象労働者が行った労働に対して支払った賃金額を上限とします。
雇入れ事業主が、対象労働者について最低賃金法第7条の最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期について対象労働者に対して支払った賃金に助成率1/3(中小企業事業主以外は1/4)を乗じた額(表の支給対象期ごとの支給額を上限とする)となります。
平成28年3月31日までの雇入れの場合、支給額が異なります。
コメント
この助成金は、ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れることが条件となっています。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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