豊川・豊橋助成金サポートセンター

職場定着支援助成金(個別企業助成コース)評価・処遇制度

評価・処遇制度のポイント

評価・処遇制度等の新たな制度の導入であって(1)~(6)のすべてを満たすことが必要です。

(1)通常の労働者に対する制度で、以下に掲げる制度を導入する事業主であること。

昇進・昇格基準

賃金制度(退職金制度・賞与を含む)

各手当制度(通勤手当・住居手当・転居手当(異動手当)・家族手当・単身赴任手当・役職手当(管理職手当)・資格手当・海外赴任手当・地域手当・出張手当・その他通常の労働者の評価処遇制度に係る諸手当制度として適当であると認められるもの)

 

(2)導入した評価・処遇制度の対象となる労働者全員の賃金の合計額が低下していないこと。

原則、制度導入後の雇用管理制度整備計画期間における対象労働者の一人一月当たりの平均賃金(臨時に支払われる賃金を除く)と、雇用管理制度整備計画期間前の平均賃金を比較することで判断されます。

(3)制度が実施されるための合理的な条件(勤続年数、人事評価結果、所属等の推薦等の客観的に確認可能な要件及び基準、手続き、実施時期等)及び事業主の費用負担が労働協約又は就業規則に明示されていること。

 

(4)雇用管理制度整備計画期間内に退職が予定されている者のみを対象とするものでないこと。

(5)諸手当制度を導入する場合は、基本給を減額するものではないこと。また、既存の手当を廃止して新たな手当を設ける場合は、新設する手当の支給総額が、廃止する手当の支給総額よりも増加していること。

(6)退職金制度を導入する場合は、事業所を退職する労働者に対して、在職年数等に応じて支給される退職金(年金払いによるものを含む。)を積み立てるための制度であって、積立金や掛金等の費用を全額事業主が負担するものであること(事業主が拠出する掛金に上乗せして従業員が掛け金を拠出する場合を除く。)。


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社会保険労務士松井宝史

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