事務所執務風景
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助成金のポイント
職業経験、技能、知識等から安定的な就職が困難な求職者について、ハローワークや職業紹介事業者(※)等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。
もらえる条件は
受給するためには、次の要件のいずれも満たすことが必要です。
(1) 対象労働者がハローワーク、地方運輸局(船員となる場合)または職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」という。)の職業紹介の日(以下「紹介日」という。)において、次のイ~ニのいずれにも該当しない者であること。
イ 安定した職業に就いている者
ロ 自ら事業を営んでいる者又は役員に就いている者であって、1週間当たりの実働時間が 30 時間以上の者
ハ 学校に在籍している者( 在籍している学校を卒業する日の属する年度の1月1日を経過している者であって卒業後の就職内定がないものは除く。)
ニ トライアル雇用期間中の者
(2) 次のイ~ヘのいずれかに該当する者
イ 紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者
ロ 紹介日において学校を卒業した日の翌日から当該卒業した日の属する年度の翌年度以降3年以内である者であって、卒業後安定した職業に就いていないもの
ハ 紹介日前2年以内に、2回以上離職又は転職を繰り返している者
ニ 紹介日前において離職している期間が1年を超えている者
ホ 妊娠、出産又は育児を理由として離職した者であって、紹介日前において安定した職業に就いていない期間(離職前の期間は含めない。)が1年を超えているもの
ヘ 紹介日において就職支援に当たって特別の配慮を有する次のa~hまでのいずれかに該当する者(※1)
a 生活保護受給者
b 母子家庭の母等
c 父子家庭の父
d 日雇労働者
e 季節労働者
f 中国残留邦人等永住帰国者
g ホームレス
h 住居喪失不安定就労者
(3) ハローワーク・紹介事業者等に提出された求人に対して、ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(4) 原則3ヶ月のトライアル雇用をすること
(5) 1週間の所定労働時間が原則として通常の労働者と同程度(30時間(上記(2)d、gまたはhに該当する者の場合は20時間)を下回らないこと)であること
いくらもらえるの
支給額は、支給対象者1人につき月額4万円です。
対象者が母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、1人につき月額5万円となります。
(途中で退職した場合は、別途計算式があります)
コメント
若者雇用促進法に基づく認定事業主が、35才未満の対象者に対してトライアル雇用を実施する場合、1人あたりの支給額が最大5万円(最長3ヵ月)となります。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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