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助成金のポイント
再就職援助計画などの対象者を離職後3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れ、継続して雇用することが確実である事業主に対して支給されます。
もらえる条件は
受給するためには、次の措置をとることが必要です。
(1)支給対象者を離職日の翌日から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇い入れること。
※有期雇用契約で雇い入れた後に期間の定めのない労働者として雇い入れた場合や紹介予定派遣で雇い入れた場合には支給対象となりません。
(2)支給対象者を一般被保険者として雇い入れること。
なお、支給申請時及び支給決定時に事業主が対象者を雇用しなくなった場合は、支給されません。
○「支給対象者」となる方(以下の全てに該当する方)
・離職から3か月以内に期間の定めのない労働者として雇入れられる方
・申請事業主に雇入れられる直前の離職の際に「再就職援助計画」または「求職活動支援書」の対象者となっていること
・雇用されていた事業主の事業所への復帰の見込みがないこと
<支給要件の追加>
(※1)特例区分は、次の①、②の条件のいずれにも該当する場合に適用されます。
① 申請事業主が、労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者との委託契約において次のいずれにも該当する契約を締結していること。
ア 職業紹介事業者に支払う委託料について、委託開始時の支払額が委託料の2分の1未満であること。
イ 職業紹介事業者が支給対象者に対して訓練を実施した場合に、その経費の全部又は一部を負担するものであること。
ウ 委託に係る労働者の再就職が実現した場合の条件として、当該労働者の雇用形態が期間の定めのないもの(パートタイムを除く)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上である場合に委託料について5%以上を多く支払うこと。
② 支給対象者の再就職先における雇用形態が、期間の定めのない雇用(パートタイム労働者を除く。)であり、かつ、再就職先での賃金が離職時の賃金の8割以上であること。
再就職支援を実施する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する会社等との連携の場合の不支給
(※2)離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施について委託する職業紹介事業者と退職コンサルティングを実施する者が、退職コンサルティングや再就職支援業務の受託や実施に係る情報交換、再就職支援の対象者を増やすような情報交換を行っていることをいいます。
なお、平成28年4月1日から、離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施について委託した職業紹介事業者から、当該労働者の離職の日の前日から1年前の日以後、当該労働者の係る再就職援助計画を公共職業安定所に申請又は提出した日までの間に、退職コンサルティングを受けていた場合は本助成金を受けることができないこととしており、その点は変更ありません。
(※3)利用確認券は、労働者が希望する職業紹介事業者へ再就職支援の委託を行ったことの確認のため、都道府県労働局から申請事業主に対して発行するものです。
「労働移動支援助成金(再就職支援奨励金)」の申請事業主の要件として、新たに次の項目を追加しています。
1、申請事業主が、離職を余儀なくされる労働者の再就職支援の実施を委託する職業紹介事 業者と退職コンサルティングを実施する会社等が連携(※2)していたことを承知していた場合、本助成金を受けることができません。
支給対象者の希望に応じた、再就職支援を実施する職業紹介事業者の選定
2、再就職支援を委託する職業紹介事業者は、次の①、②のいずれかの方法で選定する必要があります。
① 申請事業主と労働組合等の間であらかじめ合意した複数の事業者の中から、支給対象者が希望する事業者を選定する方法
② 利用確認券(※3)を用いて支給対象者の希望に応じて職業紹介事業者を選定する方法
「再就職支援計画届」「再就職支援対象者一覧表」の作成および届け出
3、上記「2」の方法で選定した職業紹介事業者と委託契約を行った後、「再就職支援計画届」と「再就職支援対象者一覧表」を作成し、必要な書類を添付した上で、次の期間までに管轄労働局長に届け出る必要があります。
・「2」- ①の方法で職業紹介事業者を選定した場合・・・委託契約日の翌日から2か月以内
・「2」- ②の方法で職業紹介事業者を選定した場合・・・委託契約日の翌日から1か月以内
(利用確認券発行の申請手続き期間を含みます)
いくらもらえるの
平成28年8月1日以降の再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1) 通常助成 支給対象者1人につき30万円が支給されます。
(2) 優遇助成 生産指標等により一定の成長性が認められる事業所(
※1)の事業主が、地域経済活性化支援機構又は中小企業再生支援協議会の再生支援を受けている事業所等から離職した方(※2)を雇い入れた場合、支給対象者1人につき40万円が支給されます。
(※1)アまたはイに該当する事業所のこと。
ア 生産指標(生産量、売上高等)又は設備投資額が過去3年間に5%以上伸びていること
イ 「ローカルベンチマーク」の財務分析結果(総合評価点)が「B」以上であること
(※2)再就職援助計画対象労働者証明書等に「特例対象者」と記載されている方です。
【平成28年8月1日より前の再就職援助計画等の対象者を雇い入れた場合】
(1)(雇入れ日が平成28年4月1日以降の場合) 支給対象者1人につき40万円
(2)(雇入れ日が平成28年3月31日までの場合) 支給対象者1人につき30万円
※ただし、1年1事業所あたり500人分を上限とします。
コメント
労働移動支援助成金の支給内容が平成28年8月1日から大きく変更になりました。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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