豊川・豊橋助成金サポートセンター

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース 平成30年度)

助成金のポイント

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

助成内容

概要

すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給
の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成されます。

主な受給要件

対象となる労働者

① 労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。

雇用形態別又は職種別その他合理的な理由に基づく区分に限る。

以下「賃金規定等」という。

勤務をした日数が11日未満の月は除く。

② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3% ※4以上昇給している者)であること。

最賃法第14条及び第19条に定める最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含めない。

③ 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

④ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外のものであること。

配偶者、3親等以内の血族および姻族をいう。

⑤ 支給申請日において離職していない者であること。

本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。

対象となる事業主

① 有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。

② すべてまたは一部の賃金規定等を2%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ2%以上増額する場合を含む。)し、当該すべてまたは一部の賃金規定等に属する有期契約労働者等に適用し昇給させた事業主であること。

③ 増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期契約労働者等の賃金支払状況が確認できる事業主であること。)。

④ 増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑤ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑥ 中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、平成28年8月24日以降、当該すべてまたは一部の賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等の基本給を、整備前に比べ3%以上増額する場合を含む。)し、当該賃金規定等に属するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用し昇給させた中小企業事業主であること。

⑦ 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等を対象に職務評価を実施した事業主であること。

職務評価の手法については、「単純比較法」、「分類法」、「要素比較法」、「要素別点数法」のいずれかの手法を用いても構いません。ただし、「単純比較法」または「分類法」による「職務評価」の手法を使う場合、職務分析(仕事を「職務内容」や「責任の程度」等に基づいて整理し、職務説明書に整理すること)を行うことが必要です。

⑧ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

★職務評価実施の場合の添付書類★

職務評価を実施したことが分かる書類および職務評価結果を賃金規定等の改定に活用したことが分かる書類一式。

職務評価加算を申請する場合は、職務の内容に基づいて決定する内容としてください。

(1) 職務評価を実施したことが分かる書類

a 単純比較法により職務評価を実施した場合

(a) 職務説明書(職務記述書) (b) 単純比較法による職務評価の結果が確認できる書類

⇒ (bの例)全体評価の定義書、職務比較表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

b 分類法により職務評価を実施した場合

(a) 職務説明書(職務記述書) (b) 分類法による職務評価の結果が確認できる書類

⇒ (bの例)職務レベル定義書、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

c 要素比較法により職務評価を実施した場合

(a) 要素比較法による職務評価の結果が確認できる書類

⇒ (例)評価項目ごとの職務レベル定義書、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

d 要素別点数法により職務評価を実施した場合

(a) 要素別点数法による職務評価の結果が確認できる書類
⇒ (例)職務(役割)評価表、対象労働者の評価結果を記載した一覧表等

(2) 職務評価結果を踏まえ賃金規定等を改定したことが分かる書類

⇒ (例)職務評価の結果と改定後の賃金規定等の等級(ランク)との対応関係が分かる資料等


支給される額

()内は、大企業の場合 <>内は、生産性要件を満たす場合

① すべての有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

4人~6人1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

7人~10人1事業所当たり28万5,000円<36万円>(19万円<24万円>)

11人~100人1人当たり28,500円<36,000円>(19,000円<24,000円>)

② 一部の有期契約労働者等の賃金規定等を2%以上増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人:1事業所当たり47,500円<60,000円>(33,250円<42,000円>)

4人~6人:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

7人~10人:1事業所当たり14万2,500円<18万円>(95,000円<12万円>)

11人~100人:1人当たり14,250円<18,000円>(9,500円<12,000円>)

<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

中小企業において3%以上増額改定した場合に助成額を加算

・すべての賃金規定等改定:1人当たり14,250円<18,000円>

・一部の賃金規定等改定:1人当たり7,600円<9,600円>

上記において、職務評価を実施し、その結果を踏まえて賃金規定等を増額改定した場合に助成額を加算

1事業所当たり19万円<24万円>(14万2,500円<18万円>)

コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

 

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