事務所執務風景

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助成金のポイント
時間外労働等改善助成金(勤務間インターバル導入コース)
助成内容
概要
労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向け勤務間インターバル の導入に取り組んだ際に、その実施に要した費用の一部を助成するものです。
対象事業主
支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する事業主です。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)中小企業事業主であること
(3)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
支給対象となる取組
いずれか1つ以上実施してください。
1 労務管理担当者に対する研修
2 労働者に対する研修、周知・啓発
3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング
4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組
6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
7 労務管理用機器の導入・更新
8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
9 テレワーク用通信機器の導入・更新
10 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
(研修には、業務研修も含みます。原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。)
支給対象となる取組
具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。
ア新規導入
勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること
イ適用範囲の拡大
既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること
ウ時間延長
既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること
支給額
取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。
対象経費の合計額に補助率3/4を乗じた額を助成します(ただし上限額を超える場合は、上限額とします)。
常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5となります。
○上限額
「新規導入」に該当する取組がある場合
休息時間数:9時間以上11時間未満・・・40万円
休息時間数:11時間以上・・・50万円
「新規導入」に該当する取組がなく、「適用範囲の拡大」又は「時間延長」に該当する取組がある場合
休息時間数:9時間以上11時間未満・・・20万円
休息時間数:11時間以上・・・25万円
コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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〒442-0876
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL:0533-83-6612
FAX:0533-89-5890
mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp
受付:8:30~17:00
定休日:土曜日、日曜日、祝日