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就業規則の豆知識

パートタイマーを雇用期間の定めのない契約で雇用していますが、期間を定めて雇用することに変更できますか?


労働契約に期間の定めをするか否かは契約の自由ですので、新規採用のパートタイマーについて期間の定めをすることはできます。

また、現在在籍しているパートタイマーについても、そのパートタイマーと合意すれば契約内容を変更することができますので、同意を得れば今後期間の定めのある契約をすることができます。
しかし、パートタイマーが同意しない場合には使用者が一方的に期間の定めのある契約に切り換えることはできません。
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