就業規則の見直しをお手伝いしています
サイト Top
料金表
事務所案内
雛形(ひながた)
助成金申請
給与計算
☆
ひながた
(テンプレート) ☆
無料診断お問い合わせ
1.就業規則診断
就業規則診断
就業規則作成業務
2.就業規則とは
就業規則の役割
就業規則の作成義務
労働者の意見聴取
労働基準監督署長への届出
労働者への周知
絶対的必要記載事項
相対的必要記載事項
3.就業規則の作成
総則
採用
勤務
時間外勤務
勤務その他
休職、定年及び退職
服務規律
賃金
表彰、制裁
解雇
雑則
競業避止義務
4.労働時間制
労働時間・休日の原則
1か月単位の労働時間制
1年単位の変形労働時間制
フレックスタイム制
みなし労働時間制
裁量労働制
5.賃金規程
総則
賃金
賞与
6.お困りごとは?
募集・採用
賃金、賞与
退職金
労働時間・有給休暇
配置転換・出向
懲戒処分
職場でのいやがらせ
労災補償
過労死(脳・心臓疾患)
退職、解雇
セクハラ
生理休暇・産休・育児休暇
パートの契約更新
7.判例
採用
賃金
退職金
労働時間
人事制度
解雇
その他
7.お困りごとは?
就業規則の豆知識
労働条件の一方的切り下げは無効
経営の悪化を理由に、一方的に基本給を引き下げることができますか?
労働条件は当事者の合意によって決定されますので、このように労使の合意によらない、使用者の一方的な労働条件の切り下げには法的根拠がありません。
したがって、労働者は従来どおりの労働条件に基づく契約の履行を求めることができ、仮に使用者が一方的に賃金を減額した場合は賃金不払になります。
しかし、最近、こうした使用者による一方的な労働条件の切り下げについて、「変更解約告知」という考え方が示されました(スカンジナビア航空事件 平7.4.13東京地裁)。
これは、使用者が労働者に労働条件の切り下げを申し入れ、それに同意しない労働者は解雇するという条件をつけて、労働条件の変更を通知するものです。
この事件では、会社の申出を承諾しなかった労働者が解雇されましたが、裁判所は 1.労働条件の変更が会社業務の運営にとって必要不可欠であり、 2.その必要性が労働者の受ける不利益を上回っていて、 3.新契約に応じない場合労働者の解雇がやむを得ないと認められ、かつ、 4.解雇を回避するための努力が十分に尽くされているときは、新契約の締結申し入れに応じない労働者を解雇することができる旨判示し、労働条件の変更提案に合理性があれば解雇も有効となるという判断を示しました。
なお、労働者は、即時抗告し、即時抗告審(東京高裁)では、解雇撤回、復職、配転、年俸制導入を含めた労働条件の一定の切り下げ等を内容とする和解が成立しました。
賃金・賞与
に戻る