1.就業規則診断
2.就業規則とは
3.就業規則の作成
4.労働時間制
5.賃金規程
6.お困りごとは?
7.判例
2.就業規則とは
就業規則の豆知識
労働者の意見聴取
就業規則の作成、変更時には、その事業場の労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければいけません。
労働基準法第90条によれば、使用者は、就業規則を作成し、または変更するときには、その事業場の労働者の代表者の意見を聴かなければなりません、となっています。
就業規則は、使用者が作成すべきものです。それだけに、使用者が過酷な労働条件を含んだ就業規則を一方的に作成することも可能となります。こうした弊害を除くために、就業規則の作成・変更時に労働者がそれに関わる機会を与えているわけです。
労働者の代表者とは・・・
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合にはその労働組合
・労働組合がない場合や労働組合があっても組合員数がその事業場の労働者の過半数を占めないときは労働者の過半数を代表する者
パートタイマーなどの短時間労働者に係る就業規則を作成・変更するときは、上記の労働者の代表者に加え、その事業場で雇用される短時間労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことも求められています。