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就業規則の豆知識
競業避止義務
1.退職時において、課長職以上の者については、会社の許可なく退職後6か月間は同一県内において、会社と同種の事業場に雇用され若しくは事業を行ってはならない。
2.前項に違背した場合は、退職金を減額若しくは払わず、支払済みの退職金の返還を請求することができる。
● 解説
就業避止義務とは
競業避止義務については、職業選択の自由との兼ね合いから、何でも可でもできるわけではなく、制限の期間・場所・制限の対象となる職種・代償措置の有無の4要件が必要だといわれている。
したがって、それなりの処遇をしている一定の範囲の労働者に対して合理的な期間、合理的な場所において制限ができるということになる。