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就業規則の豆知識
労働時間、休憩及び休日についての適用除外
労働時間、休憩及び休日についての適用除外)
次の各号に該当する従業員については、この章に規定する勤務時間、休憩及び休日に関する定めは、その一部を適用しないことがある。
(1) 管理監督の地位にある者及び会社が指定する機密の業務を取り扱う者
(2) 看視又は断続的業務に従事する者で行政官庁の許可を受けた者