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就業規則の豆知識
休職、定年及び退職
(休職)
社員が次の各号に該当する時は、休職とする。
(1) 業務外の私傷病により欠勤2ヶ月以上にわたるとき。
(2) 業務命令による出向をしたとき。
(3) 地方公共団体の議員等その公職につき、労務の正常な提供が行なえないとき。
(4) 各号のほか、特別の事情があって、会社が休職させることを必要と認めたとき。
(休職期間))
社員の休職期間は、次のとおりとする。)
(1) 前条第1号の場合、6か月(但し結核性疾患の場合は1年6か月))
(2) 前条第2号の場合、出向している期間)
(3) 前条第3号及び第4号の場合、必要な範囲で会社の認める期間)
2 前項の期間は、特に必要があると認められる場合には、延長することがある。)
3 療養休職の休職期間内に復職願の提出があり、会社が認めた場合は、会社の指示した医師の診断により支障がないと認めたときに復職するものとする。なお、療養休職の休職期間を経過したときは、自然退職とする。)
4 休職期間中の賃金の取扱は賃金規程の定めるところによる。
(勤続年数との関係))
休職期間は、勤続年数に算入しない。ただし、出向の場合と特別の事情がある場合はこの限りではない。