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4.労働時間制
就業規則の豆知識
労使協定の締結又は就業規則の定め
1か月単位の変形労働時間制を採用する場合には、労使協定又は就業規則その他これに準ずるものに具体的な定めをおかなければなりません。
「その他これに準ずるもの」については、労基法上就業規則の作成義務がない規模10人未満の事業場においてのみ認められるものであり、規模10人以上の事業場にあっては、必ず就業規則上に規定しておかなければなりません。