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変形期間中の労働時間の総枠

1か月以内の期間を平均し、1週間当たりの労働時間が法定労働時間の40時間(ただし、商業、サービス業等の特例措置の適用を受ける事業場は44時間)を超えない」ためには、変形期間中の所定労働時間の合計を次の計算式による時間の範囲内に収めるように設定すればよいでしょう。
1週間の法定労働時間×変形期間の日数÷7日
この式によって、変形期間が1か月の場合の所定労働時間の総枠を計算すると、下記のとおりです。
法定労働時間が40時間の場合
1か月の暦日数が31日の時は、177.1時間、30日の時は、171.4時間、29日の時は、165.7時間、28日の時は、160.0時間
法定労働時間が44時間の場合
1か月の暦日数が31日の時は、194.8時間、30日の時は、188.5時間、29日の時は、182.2時間、28日の時は、176.0時間
 
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