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就業規則の豆知識
1年単位の変形労働時間制
1年単位の変形労働時間制とは、変形期間を1年とし、繁忙期と閑散期とがはっきりとしている事業場において、(繁忙期に多くの労働時間を割り振り閑散期には休日を多く与えて1年で調整をとり、総労働時間を減少させようという制度です。
1年単位とは、1か月を超え1年以内の一定の期間という意味であって、3か月単位、6か月単位でもできます。
1年単位の変形労働時間制を導入するには、就業規則の改正と労使協定を締結して変形労働時間制の具体的内容を決めていく必要があります。
労使協定は各事業場ごとに、過半数を占める労働組合があればその労働組合、労働組合がない場合は過半数代表者を選任してその者と協定を結びます。