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就業規則の豆知識

フレックスタイム制

(フレックス勤務)
第1条  就業規則第 条に定める「フレックス勤務」者については、本勤務規程を適用する。
2  所定就業日の就業時間を「コアタイム帯」と「フレキシブルタイム帯」とに区分し、各人が業務計画に合わせて就業時間・始終業時刻を自主的に選択して勤務することとする。
(適用対象)
第2条  事務所業務従事者又は幼児を養育する者等であって、会社が指定した者(以下「会社が指定した者」という。)で「フレックスタイム勤務」を行っても業務に支障をきたさないと判断された者とする。なお、実施単位としては、原則として課又はグループ単位とする。
(所定就業日・年間所定労働時間)
第3条   フレックス勤務者の所定就業日と年間所定労働時間は、通常勤務者と同様とする。なお、会社が指定した者の所定就業日は同様とするが、年間の所定労働時間は1400時間とする。
(標準労働時間帯)
第4条   1日の「標準労働時間」は通常勤務者の所定労働時間と同様、7時間30分とする。なお、会社が指定した者については、1日5時間30分とする。
2  「標準労働時間帯」とは所定始終業時間帯をいう。
(コアタイム帯)
第5条   フレックス勤務者が必ず就業しなければならない「コアタイム帯」は、所定就業日の午前10時から午後3時までとする。
(フレキシブルタイム帯)
第6条   業務計画に合わせて、就業時間・始終業時刻を自主的に選択できる「フレキシブルタイム帯」は「始業時間帯」と「終業時間帯」に区分する。
2  「始業時間帯」とは、開始時刻の4時間前から午前10時までとする。
3  「終業時間帯」とは、午後3時から終業時刻の4時間以降とする。
(フレックス勤務時の休憩時間)
第7条   「フレックス勤務」時の休憩時間は、就業規則を準用する。
(就業時間の計算)
第8条   「フレックス勤務における就業時間」(「フレキシブルタイム帯」を超える就業を含む。)の時間の計算単位は15分単位とする。
(労働時間の精算)
第9条   労働時間の「清算期間」は、毎月1日から月末までとし、当月清算する。
2  「清算期間」中の「総実働時間」と「基礎時間」の差により、次のとおり取り扱う。
(1)「総実働時間」が「基礎時間」に満たない場合には、当該不足時間を当月の不働時間として取り扱う。
3  「総実働時間」とは、原則として、「清算時間」中の所定就業日(休日を除く。)に労働した時間(「フレキシブルタイム帯」を超えた労働時間を除く。)の累計とする。
4  「基礎時間」とは、「清算期間」中の所定就業日数(休日を除く。)に7時間30分(会社が指定した者については、5時間30分)を乗じた時間とする。
5  労働時間の清算に当たっては、次の各号に該当する不働時間は、労働したものとみなし、「総実働時間」に含めて「基礎時間」と清算する。
(1)年次有給休暇・傷病療養休暇・特別休暇・特別公休・代休を取得したとき
(2)標準労働時間帯内に特別外出・育児時間の取得を行ったとき
6  前項各号の不働時間の「総実働時間」算入後の給与の取り扱いは、社員給与規則による。
(全日単位の不就業)
第10条  前条第5項第(1)号の不働時間は、1日につき7時間30分(会社が指定した者については、5時間30分)として取り扱う。
(遅刻・早退・私用外出)
第11条  遅刻等による不働時間は、次のとおり取り扱う。
(1)「コアタイム」開始時刻に遅れた場合を遅刻とする。
(2)「コアタイム」終了時刻より前に退社した場合を早退とする。
(3)「標準労働時間帯」終了時刻前に私用で外出した場合を私用外出とする。
(時間外勤務の取り扱い)
第12条  時間外勤務の取り扱いについては、本規程第9条第2号(1)号による他、「フレキシブルタイム制」を超えて労働した場合並びに休日出勤した場合は、当該労働時間を「総実働時間」に含めず、それぞれ「当日の時間外勤務」として取り扱う。なお、育児休業しない従業員等会社が指定した者に付いては、時間外労働及び休日勤務をさせない。 (出張時の取扱い)
第13条  業務の都合により出張した場合は、「標準労働時間」勤務したものとみなす。ただし、明らかに「標準労働時間」以上もしくは休日出勤したと認められる場合はこの限りでない。
(コアタイム帯以外の時間帯の就業指示)
第14条  会社は、業務の都合によりやむを得ず「コアタイム帯」以外の時間帯に就業を指示することがある。ただし、この場合、原則として本人の同意を得るものとする。
(異動に伴う清算期間・基礎時間)
第15条  月の途中においてフレックス勤務適用部署から非適用部署へ異動した場合、もしくは非適用部署から適用部署へ異動した場合は、適用部署におけるフレックス勤務適用期間を「清算期間」とする。
2   月の途中において適用部署間の地区間異動等により、所定就業日数に変動が生じた場合は、異動日前までの異動元所定就業日数と異動先所定労働日数をそれぞれ加えた日数に7時間30分を乗じた時間を当該月の「基礎時間」とする。
(運用手続等)
第16条  「フレックス勤務」を行う者は、原則として前日の退社時までに所属課長に翌日の出退勤予定時刻を届出なければならない。
2   「フレックス勤務」を行う者は、職場規律の保持と業務の計画的・効率的遂行に心掛け「基礎時間」に対し著しい不足時間が生じないよう努めなければならない。
(適用の除外)
第17条  会社は、会社が指定した者を除き「フレックス勤務」により著しく業務に支障をきたしたり、大幅に不足時間を発生させる等「フレックス勤務」が不適当と判断される者については適用対象から除外することがある。
(施行期日)
第18条  この規程は平成  年  月  日より施行する。

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