労災事故で年金になる5級が認定されたとき 労災保険申請

建設工事現場で足の骨折や鎖骨の骨折などを負った方の労災申請

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.03.02

建設工事現場で足の骨折や鎖骨の骨折などを負った方の労災申請をお手伝いしたことがあります。

足の骨折については、3度にわたって手術を繰り返しました。

リハビリも長くかかり、事故から3年少し経ってから治癒となりました。長いこと治療お疲れ様でした。

左足には硬性装具を装着することになりました。

3度にわたる手術は、都会にある総合病院で行い、リハビリは自宅から通える市内の整形外科で行いました。

障害認定の診断書をどちらの病院の先生に書いてもらうかで迷いました。

最終的には、おケガをした方がリハビリ病院の先生に記入を打診したところ、快く書いてくれるという返事をもらえましたので、その先生にお願いすることになりました。

治療をしてくれた先生が証明してくれる「診断書」はとても重要な書類となります。私共の事務所は、先生に証明をお願いする書面に、「アフターケアが必要」と記載してもらうように依頼する文章を付け加えています。

隣の県の労災事故でしたので、管轄の労働基準監督署は、現在住んでいる所から離れていました。

おケガをした方は足が悪いので、遠方の労働基準監督署まで等級の現認(等級の認定)に行くのは難しいことでした。

労働基準監督署の担当官が、おケガをした方が現在住んでいる所の労働基準監督署まで出張で現認(等級の認定)に来てくれることになりました。

労働保険の障害給付が決定した後、民事上の損害賠償ということになりました。

弁護士が、訴訟を進めることになりました。

さて、ここで分からないことがあるということで、おケガをした方が当事務所まで来られました。

民事訴訟を行う場合、「労災保険の年金が7年間停止される?」のではと心配になってきた、と言ってきました。

隣県の労働局の労災補償課に直接、そのおケガをした方のお名前を言って確認をとってみました。

その担当官の方が言うには、「年金の停止はありません」、ということでした。

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