通勤災害
交通事故による通勤災害について解説しました。まずはどうすればいいのか。治療をどうすればいいのか。休業補償は、労災で申請するのか、それとも相手の保険を使うのか。
今回の事故が、通勤災害に該当するかどうか。通勤災害認定の考え方を読んで下さい。通勤遂行性の事例、通勤起因性についても解説しました。労災保険の給付、社会復帰促進等事業としての特別支給金についても解説しましたので参考にして下さい。
またどんな些細なことでも分からないこと困ったことがありましたらご相談下さい。
当事務所では、会社への労災申請に当たってのご説明、書類の取りつけ等を行っています。病院への書類の提出、説明なども行っています。
労働基準監督署への書類提出代行、等級認定に当たっての労働基準監督署に同行、不服申し立てなども実施しています。
無料相談コーナー(2日以内の回答を心がけています。)
通勤災害につきましては、一度はお気軽に当事務所までお問い合わせください。
このような方は当事務所に是非御相談ください
通勤災害・業務災害(以後通勤災害等)でお怪我をしたが、現在相手の任意保険で治療されている方。
通勤災害等で労災保険を使って治療をしたいが、会社から申請を断られた方。
通勤災害等でお怪我したが、保険会社が健康保険を使って治療して欲しいとお願いされた方。
事故後会社を退職したので、以前の会社に申請を言えない方。
労災保険での申請は手間が掛る為に、会社に迷惑をかけたくないと思っている方。
事故が通勤途中かどうか迷っている方。
通勤災害等の事故で、自賠責保険から後遺障害等級を認めて頂いたが、労災の障害特別支給金の申請がまだされていない方。
当事務所に依頼されることの利点
当事務所は通勤災害等を全国対応で専門にしています。
障害認定には労働基準監督署に出来る限り同行しています。
社会保険労務士が5名いますので、退職後の事などのアドバイスができます。
障害年金申請もプロがいますので、障害厚生年金・障害基礎年金に該当するかどうかをアドバイスできます。
会社に言えない方は、当事務所から会社の総務のご担当者様にご説明させて頂きます。
何か些細なことでも悩まれる事は、ご連絡頂ければ対応させて頂いています。
病院が遠いために、申請書の記入を持参できない場合は、当事務所から病院にお願いして対応させて頂きます。
会社に申請の迷惑をかけることがなくなります。
まだ間に合いますよ
通勤災害・業務災害の事故に遭い、自賠責の後遺障害の等級が認定され、民事上の示談がお済の方で、まだ労災保険の障害特別支給金等の申請をされてない方は、まだ申請が間に合います。
障害特別支給金、傷病特別支給金、遺族特別支給金、ボーナス特別支給金の申請期限は、治療終了後5年となっています。
今回、治療終了後4年6か月経った方の障害給付の申請を行いました。第三者行為災害届け、障害給付申請書などの書類の作成、勤務先から給与明細、賞与明細などの取り付けも行いました。
障害認定の際の労働基準監督署の同行も実施させていただきました。
まだ間に合う方は当事務所まで至急お問い合わせ下さい。
お心当たりの方は一度連絡下さい。
私に全てお任せ下さい。
社会保険労務士 宮本麻由美
電話:0533-83-6612
通勤災害での事故に遭った場合の治療
2カ月前に通勤途中に事故に遭われ、脱臼骨折をされている方から電話で相談がありました。
保険会社から健康保険での治療を勧められ、何もわからずに健康保険証を提示し、健康保険での治療を受けられています。
通勤災害での事故に遭った場合の治療は2つしかありません。
1.自賠責保険を使っての治療(1点20円)
2.労災保険を使っての治療(1点12円)
健康保険を使っての治療は出来ません。
またあとで通勤途中と判明した時に、健康保険等より差し戻し処理となります。
かなり大変な手続きになると同時に治療の要した金額を一時立て替えることになります。
骨折や高次脳機能障害、脊髄損傷などの重いおけがの場合は、200万円以上の金額を一時立て替えるなどとても重い負担となります。
また、健康保険を使用すると、労災の休業特別支給金、障害特別支給金、傷病特別支給金、ボーナス特別支給金の申請ができなくなります。
お怪我が悪化したときに、労災治療の再開ができなくなる、などの不利益が生じることになります。
保険会社はどうして健康保険を使わせるかは、健康保険を使っての治療の場合は、1点10円となり、治療費を節約できることになります。
ネット等で色々な情報が錯綜していますが、真実は一つです。
通勤災害・業務災害に遭われた方は、一番良い方法をアドバイスいたしますので、当事務所までお気軽にお問合わせください。
後遺障害申請は、労災先行をお勧め致します
当事務所では通勤災害等でお怪我した方で、後遺障害が残った方はまずは労働基準監督署に障害申請をします。
その利点としては、
1. 申請書類を監督署に提出して約1月以内に、監督署に出頭し、監督医との面談があります。
その時に当事務所の労災担当の社会保険労務士(宮本麻由美)が同行しております。
その場で、痛みや痺れ等を訴えることが可能となります。
骨折などで可動域制限がある方などは、その場で測定されます。
障害申請の時の測定結果も考慮されますが、その場での測定をかなり重視いたします。
2. 監督署に出頭して、約1カ月程度で障害等級決定通知書の葉書が送られてきます。それと同時に給付されます。
3. その等級に不満があれば、等級決定を知ってから60日以内に審査請求が可能となります。
現在自賠責保険の後遺障害等級決定は、約40日から2カ月くらいかかります。
また、後遺障害等級はかなり厳しい結果になっているのが現実です。
当事務所の一例として下記のようになりました。
労災の障害等級10級9号(右肩鍵盤断裂)・・・自賠責後遺障害等級14級9号
労災の障害等級11級5号(頸椎前方固定術)・・・自賠責後遺障害等級 非該当
労災の障害等級10級9号(左肩鎖関節脱臼)・・・自賠責後遺障害等級併合11級
無料相談コーナー(2日以内の回答を心がけています。)
通勤災害につきましては、一度はお気軽に当事務所までお問い合わせください。