令和4年1月1日から、65歳以上の労働者を対象にマルチジョブホルダー制度が新設されました。
雇用保険制度は、主たる事業所での労働条件が週の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上の雇用見込み等の適用要件を満たす場合に適用されます。
新設の雇用保険マルチジョブホルダー制度は、複数の事業所で勤務する65歳以上の労働者が、そのうちの2つの事業所での勤務を合計して下記の加入要件を満たす場合に、本人からハローワークに申出を行うことで、申出を行った日から、特例的に雇用保険の被保険者(「マルチ高年齢被保険者」といいます。)となることができる制度です。
以下の要件をすべて満たすことが必要です。
①複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること。
②2つの事業所(1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であるものに限る。)の労働時間を合計して1週間の所定労働時間が20時間以上であること
③2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが31日以上であること。
なお、雇用保険に加入できるのは2つの事業所までです。
また、2つの事業所は異なる事業主であることが必要です。
通常の雇用保険とは異なり、要件を満たすと必ず加入しなければならないわけではなく、本人が加入を希望してハローワークに申出した場合に初めて加入となります。
事業所は、要件を満たす者から加入の申出があった場合は、加入対応が必要となります。
通常、雇用保険の資格取得手続は事業主が行いますが、この制度においては、適用を希望する本人が手続を行う必要があります。
また加入日は、申出をする本人が住所・居所を管轄するハローワークに申出した日となり遡及加入はできません。
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