両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.02
〇介護離職防止支援コース
両立支援等助成金 介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な介護休業の取得・職場復帰に取り組み、介護休業を取得した労働者が生じ、または介護のための柔軟な就労形態の制度(介護両立支援制度)の利用者が生じた中小企業に支給されます。
どんな助成金
仕事と介護との両立の推進に資する職場環境を整備し、介護休業を取得・職場復帰をした労働者や介護のための所定外労働の制限制度等の利用者が生じた事業主に対して、支給される助成金です。
支給額
A 介護休業・・・休業取得時 30万円 職場復帰時 30万円
業務代替支援加算 新規雇用 20万円 手当支給等 5万円
B介護両立支援制度 30万円
個別周知・環境整備加算(A又はBに加算)15万円
受給のポイント
A:介護休業
(休業取得時)
介護休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者に周知すること。
介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
プランに基づき、業務の引き継ぎを実施し、対象労働者が合計5日(所定労働日)以上の介護休業を取得すること。
(職場復帰時)
休業取得時と同一の対象介護休業取得者である(休業取得時を受給していない場合申請ができません)とともに、休業取得時の要件かつ以下を満たすことが必要です。
「休業取得時」の受給対象である労働者に対し、介護休業終了前にその上司又は人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として3か月以上継続雇用していること。
<業務代替支援加算> ※職場復帰時への加算
介護休業期間中の代替要員を新規雇用等で確保した場合(新規雇用)、または、代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせた場合(手当支給等)に支給額を加算します。
B:介護両立支援制度(介護のための柔軟な就労形態の制度)
介護両立支援制度の利用について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかあじめ労働者に周知すること。
介護に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認のうえ、プランを作成すること。
プランに基づき業務体制の検討を行い、以下のいずれか1つ以上の介護両立支援制度を対象労働者が合計20日以上(※1,2を除く)利用し、支給申請に係る期間の制度利用終了後から申請日までの間、雇用保険被保険者として継続雇用していること。
①所定労働時間の制限制度
②時差出勤制度
③深夜業の制限制度
④短時間勤務制度
⑤介護のための在宅勤務制度
⑥法を上回る介護休業制度 ※1
⑦介護のためのフレックス隊見制度
⑧介護サービス費用補助制度 ※2
※1、2 利用期間が利用開始から6か月を経過する日の間に一定の要件をみたすことが必要です。
介護支援プランは原則として対象労働者の介護休業開始前または介護両立支援制度利用開始前に作成する必要がありますが、介護休業開始後または介護両立支援制度の利用期間中に作成してもかまいません。
(介護休業終了後または介護両立支援制度利用終了後に作成された場合は支給対象となりません。
<個別周知・環境整備加算> ※介護休業(休業取得時)または介護両立支援制度への加算
受給対象の労働者に対し、介護休業・両立支援制度の自社制度の説明を資料により行うこと。
受給対象の労働者に対し、介護休業を取得した場合の待遇についての説明を資料により行うこと。
社内の労働者向けに、仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備の措置を2つ以上講じること。
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