障害者手帳について
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2021.07.02
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります
障害者手帳には、障害に応じた3種類の手帳があります。
これらの手帳を取得することにより、制度の根拠となる法律等はそれぞれ異なりますが、いずれの手帳をお持ちの場合でも、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援策が講じられています。
また、自治体や事業者が独自に提供するサービスを受けられることもあります。
就労系障害福祉サービスも利用できます。
ぜひ、ご利用ください。
一般就労等への移行に向けてのサービスの「就労移行支援」は、こちらのページを参照してください。
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められた方に交付される手帳です。
原則、更新はありませんが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、手帳の交付から一定期間を置いた後、再認定を実施することがあります。
身体障害者手帳制度は、身体障害者福祉法に基づき、都道府県、指定都市又は中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。
身体障害者手帳の交付申請は、都道府県知事、指定都市市長又は中核市市長が指定する医師の診断書・意見書、身体に障害のある方の写真を用意し、お近くの福祉事務所又は市役所にて行います。
別表に定める障害の種類(いずれも、一定以上で永続することが要件とされています)
・ 視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん臓又は呼吸器の機能の障害
・ ぼうこう又は直腸の機能の障害
・ 小腸の機能の障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害
・ 肝臓の機能の障害
療育手帳
療育手帳は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において、知的障害があると判定された方に交付される手帳です。
療育手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスや、各自治体や民間事業者が提供するサービスを受けることが出来ます。
就労継続支援A型、就労継続支援B型のサービスを利用することをおすすめします。
療育手帳制度は、各自治体において、判定基準等の運用方法を定めて実施されております。
交付対象者は、児童相談所又は知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者です。
3 障害の程度及び判定基準
重度(A)とそれ以外(B)に区分されています。
○重度(A)の基準
① 知能指数が概ね35以下であって、次のいずれかに該当する者
○食事、着脱衣、排便及び洗面等日常生活の介助を必要とする。
○異食、興奮などの問題行動を有する。
② 知能指数が概ね50以下であって、盲、ろうあ、肢体不自由等を有する者
○それ以外(B)の基準
重度(A)のもの以外
精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害者保健福祉手帳の等級は、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断され、1級から3級まであります。
申請は、市町村の担当窓口を経由して、都道府県知事又は指定都市市長に行います。
対象となる方は、何らかの精神障害(てんかん、発達障害などを含みます)により、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方を対象としています。
精神障害者保健福祉手帳の発行
精神障害者は、精神障害者保健福祉手帳の交付を申請することができます。
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けることで、さまざまな援助を受けることができます。
当事務所でも申請のサポートを行っています。
精神障害者保健福祉手帳の交付は、次のとおり行われます。
①障害者の申請
精神障害者は、精神保健指定医・精神科医の診断書(初診日から6か月経過した日以後の診断書)または障害基礎年金等の受給を証明する書類(年金証書等)の写し、そして写真を添えて、都道府県知事に申請をします。
②審査と判定
都道府県知事は、申請に基づいて、次の障害等級で定める精神障害の状態にあるか審査をします。
1級 |
日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる |
2級 |
日常生活が著しく制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とする |
3級 |
日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、または日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする |
医師の診断書による申請については、手帳の交付の可否と障害等級の判定を、精神保健福祉センターが行います。なお、判定者には、原則として、精神保健指定医を含めます。
年金証書等の写しによる申請については、年金における障害等級が1級であれば手帳における障害等級も1級、2級であれば2級、3級であれば3級であるものとして判定を行います。
判定にあたっては、必要に応じ、申請者から同意書の提出を求め、年金事務所または共済組合に精神障害の状態について該当する等級を照会します。
③手帳の交付
申請が認められた障害者に対し、都道府県知事は手帳を交付します。
手帳の有効期限は2年間です。
2年ごとに手帳の更新手続きを行い、都道府県知事の判定を受けます。
2019年よりカードでも交付できるようになりました。
対象となるのは全ての精神障害で、次のようなものが含まれます。
統合失調症
うつ病、そううつ病などの気分障害
てんかん
薬物依存症
高次脳機能障害
発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
そのほかの精神疾患(ストレス関連障害等)
ただし、発達障害があり、上記の精神障害がない方については、療育手帳制度があるため、手帳の対象とはなりません。(発達障害と精神障害を両方有する場合は、両方の手帳を受けることができます。)
受けられるサービス
精神障害者保健福祉手帳を持っていると、次のようなサービスが受けられます。
全国一律に行われているサービス
公共料金等の割引
NHK受信料の減免
税金の控除・減免
所得税、住民税の控除
相続税の控除
自動車税・自動車取得税の軽減(手帳1級の方)
その他
生活福祉資金の貸付
手帳所持者を事業者が雇用した際の、障害者雇用率へのカウント
障害者職場適応訓練の実施
※自立支援医療(精神通院医療)による医療費助成や、障害者総合支援法による障害福祉サービスは、精神障害者であれば手帳の有無にかかわらず受けられます。
そのうちの就労系障害福祉サービスは、就労移行支援、就労継続支援A型、就労継続支援B型、就労定着支援の4種類があります。
民間の事業所も上記サービスを提供していますので、ご活用ください。
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障害者手帳を取得するメリット・デメリット
障害者手帳を取得するメリット
経済面では、様々な税の控除(所得税、住民税等など)や交通機関の運賃減免、公共施設(博物館や美術館、映画館など)の利用料減免待遇を受けることができます。
(控除項目は各発行自治体によって異なります)
また、要件を満たせば、障害年金が支給されます。
雇用面では、障害者雇用の枠組みでの応募が可能となり、相応の配慮を受けた勤務が可能となります。
また、ハローワーク求人票での応募で採用となりmさうと、雇用した会社に「特定求職者雇用開発助成金」が支給されます。
障害者手帳を取得するデメリット
心理面では、手帳取得によってご本人の心的ストレスが増える恐れがあります。
心的ストレスの一例にはご家族を含めた周囲からの理解が得られないといったことや、「精神障害者」と認定されることへの抵抗感などがあります。
雇用面では、障害者雇用の場合、昇進や待遇面で一般のルートから外れる可能性があります。
申請手続きの流れ(豊川市の場合)
手続きについては、新規交付、再交付、変更等でそれぞれ内容が異なるため、ご自分の手続きがどれに当たるのか、下記項目から選択し、確認してください。
手続きに関する全般的な注意事項は次のとおりです。
すべての申請及び届出において、市社会福祉事務所を通じて行います。
交付までに概ね1か月から2か月かかります。
注意 提出いただく診断書に疑義がある場合、障害等級の認定の判断が困難なもの等については、あらかじめ通知させていただくとともに、認定までに時間がかかりますのでご了承ください。
診断書・意見書については、障害別に様式が定まっていますので、福祉課(本庁舎1階)の窓口でお受け取りください。
注意 必要に応じて、郵送にてお送りすることもできますので、ご相談ください。
身体障害者手帳について(新たに手帳を取得する場合)
新しく手帳を取得する場合に申請が必要となります。
交付までの手続きの流れは次のとおりです。
1 次の書類を用意し、福祉課(本庁舎1階)の窓口までお越しください。
・身体障害者手帳交付申請書
注意 申請書は次の申請書様式をクリックし、ダウンロードいただくか、福祉課(本庁舎1階)の窓口にあります。
身体障害者手帳交付申請書様式(ワード:34KB)
注意1 診断書を医師から受け取られたら、すぐに申請して下さい。
(申請年月日から遡って概ね3か月を超えますと診断書が無効となる可能性があります。)
注意2 指定医師は、福祉課までおたずね下さい。
・写真
注意1 概ね縦4センチメートル、横3センチメートルのもの
注意2 脱帽、正面向き、上半身、背景のないもの
注意3 1年以内に撮影されたもの
注意4 ポラロイドでの撮影は不可です。
再交付、変更等については、省略させていただきます。
手続き料金(社会保険労務士の代行)
障害者手帳取得サポート 5,500円(消費税込み)
市役所福祉課への申請から手帳の取得までトータルサポートをいたします。
※着手金無料です。
※取得できなかった場合は費用を頂きません。
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障害年金と障害者手帳の違い
障害者手帳と障害年金はどちらも「障害」という名称がついていますが、両者は全くの別物です。
また双方の等級は連動していませんので注意が必要です。
ここでは、その違いについて解説していきます。
障害者手帳は、取得することで医療費・装具費などの助成や所得税・住民税・自動車税などの各種税金の軽減措置、公共交通機関での料金の割引サービスなどを受けることができます。
また就職に関しても障害者雇用枠が利用できるというメリットもあります。
一方、障害年金は年金制度です。
一定の条件を満たしていれば、年金事務所に申請することで年金を受給することができます。
受給金額は級によって異なり、障害が重いほど多く受け取ることが可能となります。
また非課税であるため確定申告は不要です。
社会保険労務士法人愛知労務では無料相談会を実施しております。
相談会風景(左 松井宝史、右 宮本麻由美)
電話:0533-83-6612 (初回相談無料です)
担当:社会保険労務士 宮本 麻由美
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