社会保険労務士法人愛知労務

労災保険と交通事故

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.07.30

自動車事故でケガをした場合

第三者行為災害届

被害者救済という観点からすれば、病院側から交通事故による負傷の治療について労災保険や健康保険の利用をしないように言われることがあっても、極力、労災保険や健康保険を利用したい旨を病院側に申し入れ、労災保険や健康保険を利用すべきです。

労災保険や健康保険を使うことによって、おケガをされた被害者が不利になることはありません。

特に過失が大きい場合ほど、労災保険や健康保険を使った方がメリットがあります。

それは、被害者と加害者との過失割合及び過失相殺の問題が後で影響してくるからです。

何故ならば、過失の割合の大きい被害者は過失相殺をする時に治療費についてもその過失相殺があるからです。

尚、第三者行為災害届を会社を管轄している労働基準監督署や全国健康保険協会、又は会社の健康保険組合に提出することが必要です。

その他、国民健康保険や後期高齢者医療の場合は、市区町村役場に提出することになります。

ここでいう「第三者」とは、今回のおケガに関係する労災保険や健康保険の保険関係の当事者(政府、事業主及びおケガをされた方)以外の方のことをいいます。

労災保険の場合(第三者行為災害届)

健康保険の場合(第三者行為災害届)

厚生年金・国民年金の場合(第三者行為災害届)

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交通事故にてお怪我された場合の流れ(通勤災害、業務災害)

通勤災害用語集

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健康保険の「第三者行為による傷病届」の提出のお手伝いもやっております。

「交通事故、自損事故、第三者(他人)等の行為による傷病(事故)届」や「負傷原因報告書」、「事故発生状況報告書」、「同意書」、「損害賠償金納付確約書・念書」、「人身事故証明書入手不能理由書」などの書類の記入方法がお分かりにならない場合は、お気軽にお問合せください。

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