外国人技能実習制度(農業・農業法人等)社会保険労務士法人愛知労務 豊川・豊橋

外国人技能実習制度(農業・農業法人等)

外国人技能実習制度は、開発途上国等の人材育成支援による国際協力を目的とした制度です。農業分野では、中国、ベトナム、フィリピン等からの外国人技能実習生を受け入れています。

この制度では、受入機関である農業・農業法人等が過去において賃金不払い等の不正行為が多発したために、農業水産省通達(平成12年3月)により、他産業並みの労働環境等を確保するために、基本的に労働基準法の規定を順守することとされました。

農業は労働基準法第41条及び別表第一(第6号、第7号)で規定されているとおり、労働基準法の労働時間、休日等が適用除外となっています。

★労働基準法の適用除外となっている5項目

1.労働時間
1日8時間、1週40時間を超えてろうどうさせてはならない。(休憩時間を除く)

農業は、労働時間についての定めなし。

2.休憩
労働時間が6時間を超える場合においては45分以上、8時間を超える場合においては1時間以上の休憩を与えなくてはならない。

農業は、休憩についての定めなし。

3.休日
1週間に少なくとも1日、4週間で4日以上の休日を与えなくてはならない。

農業は、休日についての定めなし。

4.割増賃金
1日8時間、1週40時間を超える労働、法定休日と深夜に行った労働については、割増率を乗じた賃金を支払わなくてはならない。

農業は、深夜労働(午後10時から午前5時までに行った労働)にかかる割増率以外の割増率は不要です。

5.年少者
満18歳に満たない年少者を深夜労働に就かせてはならない。

農業は、深夜労働をさせることができる。

農業では、上記のように、日本人は労働基準法の一部規定が適用除外となっていますが、外国人技能実習生には適用除外がありません。

ですので、外国人技能実習生を時間外や休日に労働させる場合は、労働基準法第36条の定めによる36協定を労働者代表と締結し、労働基準監督署に届け出る必要があります。

アクセス

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