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キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.06

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賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定し、昇給させた場合に 助成金が支給されます。

中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。

中小企業の定義は、下記の表のようになっています。

中小企業の条件

どんな助成金

有期雇用労働者等の基本給の賃金規定等を3%以上増額改定した場合に助成金が支給されます。

支給額

支給額 1人当たりの助成額は以下のとおりです。

企業規模

3%以上4%未満

4%以上5%未満

5%以上6%未満

6%以上

中小企業

4万円

5万円

6.5万円

7万円

大企業

2.6万円

3.3万円

4.3万円

4.6万円

<1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は100人まで、申請回数は1年度1回のみ>

賃金改定とは

以下のように、就業規則や労働協約において賃金額の定めがあるものです。

①就業規則・・・例:第〇条(賃金)契約社員およびパートタイマーの賃金を〇〇のとおり定める。

②賃金規定・・・例:第〇条(賃金)賃金は、基本給、時間外手当、通勤手当とする。

第〇条(基本給)基本給は、時給によって定める。なお、その金額は本人の能力および経験等に応じて、〇級:〇〇円、〇級:〇〇円とする。

③賃金一覧表・・・例:等級別 1級:〇〇〇円、2級:〇〇〇円、3級:〇〇〇円

※等級〇級の他、「見習い」、「一般」、「中堅」等の名称の区分でも可。

※既存の賃金規定等の改定ではなく、新たに規定を作成した場合であっても、その内容が、対象労働者の過去3か月の賃金の支給実態と比較して3%以上増額していることが確認できれば、助成対象となります。

加算額

1事業所あたりの加算額は以下のとおりです。

措置内容

加算額

職務評価の手法の活用により賃金規定等を増額改定した場合

20万円(大企業15万円)

有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した場合

20万円(大企業15万円)

1事業所あたり1回のみ

職務評価とは

職務の大きさを相対的に比較し、その職務に従事する労働者の待遇が職務の大きさに応じたものとなっているかの現状を把握することをいいます。

受給のポイント

対象となる労働者

次の①から⑥までのすべてに該当する労働者が対象です。

① 労働協約または就業規則に定めるところにより、有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルを増額改定した日(賃金規定等の増額を適用した日)の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

② 増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて3%以上昇給している者であること。(最低賃金の効力が生じた日以降に賃金規定等を増額した場合、当該最低賃金に達するまでの増額分は含まれません。)

③ 賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月前の日から支給申請日までの間に、合理的な理由なく基本給や定額で支給されている諸手当を減額されていない者であること。

④ 賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

⑤ 賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑥ 支給申請日において離職していない者であること。

上記以外にも条件あります。

対象となる会社

次の①から⑨のすべてに該当する事業主であること。

① 有期雇用労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること。

② 賃金規定等を3%以上増額改定(新たに賃金規定等を整備した場合を含む。)し、有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。

③ 増額改定前の賃金規定等を、3か月以上運用していた事業主であること(新たに賃金規定等を整備する場合は、整備前の3か月分の有期雇用労働者等の賃金支払状況が確認できる事主であること。)。

④ 増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、対象労働者について定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑤ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること(ただし、増額改定後であって最低賃金の引上げに伴う変更は除く。)。

⑥ 職務評価を経て賃金規定等改定を行う場合にあっては、有期雇用労働者等および正規雇用労働者を対象に、職務評価を実施した事業主であること。

⑦ 昇給制度に係る増額の適用を受ける場合にあっては、雇用するすべての有期雇用労働者等に適用される昇給制度を新たに規定した事業主であること。

上記以外にも条件あります。

支給申請期間

対象労働者の賃金規定等を改定した(賃金規定等の増額を適用した)後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請です。

その他、詳細については、お問合せください。

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