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キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.02

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賃金規定等改定コース

キャリアアップ助成金(賃金規定等共通化コース)

労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに 作成し、適用した場合に助成金が支給されます。

中小企業と大企業で支給額等が違ってきます。

中小企業の定義は、下記の表のようになっています。

中小企業の条件

どんな助成金

有期雇用労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を作成し、適用した場合に助成金が支給されます。

支給額<生産性の向上が認められた場合>

支給額 < >は生産性の向上が認められる場合の額、( )内は大企業の額

1事業所当たり 57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)
<1事業所当たり1回のみ>

共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算

・対象労働者1人当たり20,000円<24,000円>(15,000円<18,000円>)

<上限20人まで>

受給のポイント

対象となる労働者

次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期雇用労働者等であること。

② 正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。

③ 賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。

④ 賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤ 支給申請日において離職していない者であること。

上記以外にも条件あります。

対象となる会社

次の①から⑨のすべてに該当する事業主であること。

次の①から⑩までのすべてに該当する事業主が対象です。

① 労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期雇用労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。

② 正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期雇用労働者等の賃金規定等と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。

③ 当該賃金規定等の区分を有期雇用労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期雇用労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け、そのうち1区分以上を適用している事業主であること。

④ 上記③の同一区分における、有期雇用労働者等の基本給など職務の内容に密接に関連して支払われる賃金の時間当たりの額を、正規雇用労働者と同額以上とする事業主であること。

⑤ 当該賃金規定等が適用されるための合理的な条件を労働協約または就業規則に明示した事業主であること。

⑥ 当該賃金規定等をすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。

⑦ 当該賃金規定等を6か月以上運用している事業主であること。

⑧ 当該賃金規定等の適用を受けるすべての有期雇用労働者等と正規雇用労働者について、適用前と比べて基本給および定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。

⑨ 支給申請日において当該賃金規定等を継続して運用している事業主であること。

⑩ 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

上記以外にも条件あります。

支給申請期間

対象労働者の賃金規定等共通化後、当該賃金規定等の共通化後6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に申請します。

その他、詳細については、お問合せください。

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