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業務改善助成金

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.06

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〇中小企業の設備投資にかかる賃上げ助成金

業務改善助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。

制度概要

業務改善助成金は、中小企業・小規模事業者の生産性向上を支援し、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)の引上げを図るための制度です。

生産性向上のための設備投資(機械設備、POSシステム等の導入)などを行い、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げた場合、その設備投資などにかかった費用の一部を助成します。


対象事業者・申請の単位

・中小企業・小規模事業者であること

・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内であること

・解雇・賃金引下げなどの不交付事由がないこと

上記の要件を満たした事業者は、事業場内最低賃金の引上げ計画と設備投資等の計画を立て、事業場ごとに申請をします。

対象となる設備投資など

助成対象事業場における、生産性向上に資する設備投資等が助成の対象となります。

また、一部の事業者については、助成となる経費が拡充されます。

経費区分

対象経費の例

機器・設備の導入

POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮

経営コンサルティング

国家資格者による、顧客回転率の向上を目的とした業務フローの見直し

その他

店舗改装による配膳時間の短縮

これ以外の設備投資等については、労働局に確認してみます。

支給の要件

1賃金引上計画を策定すること

事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる(就業規則等に規定)

2引上げ後の賃金額を支払うこと

3生産性向上に資する機器・設備などを導入することにより業務改善を行い、その費用を支払うこと

( (1) 単なる経費削減のための経費、 (2) 職場環境を改善するための経費、 (3)通常の事業活動に伴う経費は除きます。)

4解雇、賃金引下げ等の不交付事由がないこと など

その他、申請に当たって必要な書類があります。

助成額

申請コースごとに定める引上げ額以上、事業場内最低賃金を引き上げた場合、生産性向上のための設備投資等にかかった費用に助成率を乗じて算出した額を助成します(千円未満端数切り捨て)。

なお、申請コースごとに、助成対象事業場、引上げ額、助成率、引き上げる労働者数、助成の上限額が定められていますので、ご注意ください。

 

助成率 1,000円未満・・・5分の4 1000円以上・・・3分の4

10人以上の上限額区分は、特例事業者が、10人以上の労働者の賃金を引き上げる場合に対象となります。

30円コース

引き上げる労働者数

右記以外の事業場

事業場規模30人未満の事業場

1人

30万円

60万円

2~3人

50万円

90万円

4~6人

70万円

100万円

7人以上

100万円

120万円

10人以上

120万円

130万円

 

45円コース

引き上げる労働者数

右記以外の事業場

事業場規模30人未満の事業場

1人

45万円

80万円

2~3人

70万円

110万円

4~6人

100万円

140万円

7人以上

150万円

160万円

10人以上

180万円

180万円

 

60円コース

引き上げる労働者数

右記以外の事業場

事業場規模30人未満の事業場

1人

60万円

110万円

2~3人

90万円

160万円

4~6人

150万円

190万円

7人以上

230万円

230万円

10人以上

300万円

300万円

 

90円コース

引き上げる労働者数

右記以外の事業場

事業場規模30人未満の事業場

1人

90万円

170万円

2~3人

150万円

240万円

4~6人

270万円

290万円

7人以上

450万円

450万円

10人以上

600万円

600万円


生産性向上に資する設備・機器の導入例
POSレジシステム導入による在庫管理の短縮
リフト付き特殊車両の導入による送迎時間の短縮
顧客・在庫・帳票管理システムの導入による業務の効率化
専門家による業務フロー見直しによる顧客回転率の向上 など

特例事業者

以下の要件に当てはまる場合が特例事業者となります。

尚、②に該当する場合は、助成経費の拡充も受けられます。

  1. 賃金要件・・・申請事業者の事業内最低賃金が1000円未満である事業者
  2. 物価高騰等要件・・・原材料費の高騰など社会的・経済的環境の変化等の外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1か月の利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下している事業者
  3. ※物価高騰等要件に該当する場合は、一定の自動車の導入やパソコン等の新規導入が認められる場合があります。

    ※定員7人以上または車両本体価格200万円以下の乗用自動車や貨物自動車
    ※パソコン,スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規購入


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