両立支援等助成金 育児休業等支援コース
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.02
〇育児休業等支援コース
両立支援等助成金 育児休業等支援コース
「育児復帰支援プラン」を作成し、プランに沿って労働者の円滑な育児休業の取得・職場復帰に取り組み、育児休業を取得した労働者が生じた中小企業に支給されます。
どんな助成金
育児休業を取得し復帰、また代替要員確保、職場復帰後支援に出る助成金です。
支給額
Ⅰ 育児取得時・職場復帰時
A育児取得時・・・30万円 B職場復帰時・・・30万円(※職場復帰時は、育休取得時を受給していない場合申請不可)
※A・Bとも1事業主2人まで支給(無期雇用労働者1人、有期雇用労働者1人)となっています。
Ⅱ 業務代替支援
A新規雇用・・・50万円
B手当支給等・・10万円
有期雇用労働者加算・・・10万円
※育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算
Ⅲ 職場復帰後支援
制度導入時・・・30万円
制度利用時・・・A:子の看護休暇制度 1,000円×時間
B:保育サービス費用補助制度 実質の3分の2
受給のポイント
Ⅰ:育児取得時・職場復帰時
(A:休業取得時)
育児休業の取得、職場復帰について、プランにより支援する措置を実施する旨を、あらかじめ労働者に周知すること。
育児に直面した労働者との面談を実施し、面談結果を記録した上で介護の状況や今後の働き方についての希望等を確認の上、プランを作成すること。
プランに基づき、対象労働者の育児休業(産前休業から引き続き産後休業及び育児休業をする場合は、産前休業。)の開始日の前日までに、プランに基づいて業務の引き継ぎを実施し、対象労働者に、連続3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得させること。
(B:職場復帰時)
「A:休業取得時」の助成金支給対象となった同一の対象労働者について、以下の全ての取組を行うことが必要です。
対象労働者の育児休業中にプランに基づく措置を実施し、職務や業務の情報・資料の提供を実施すること。
育児取得時にかかる同一の対象労働者に対し、育児休業終了前にその上司又は人事担当者が面談を実施し、面談結果を記録すること。
対象労働者を、面談結果を踏まえ原則として原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
Ⅱ:業務代替支援
育児休業取得者の代替要員を確保し、かつ育児休業取得者を原職等に復帰させた中小事業主に支給します。
育児休業取得者を、育児休業終了後、原職等に復帰させる旨を就業規則等に規定すること。
対象労働者が3か月以上の育児休業(産後休業の終了後引き続き育児休業をする場合は、産後休業を含む)を取得し、事業主が休業期間中の代替要員を新たに確保する(A)または代替要員を確保せずに業務を見直し、周囲の社員により対象労働者の業務をカバーさせる(B)こと。
対象労働者を上記規定に基づき原職等に復帰させ、原職等復帰後も申請日までの間、雇用保険被保険者として6か月以上継続雇用していること。
Ⅲ:職場復帰後支援
育児休業から復帰後、仕事と育児の両立が特に困難な時期にある労働者のため、以下の制度導入などの支援に取り組み、利用者が生じた中小企業事業主に支給されます。
育児・介護休業法を上回る「A:子の看護休暇制度(有給、時間単位)」または「B:保育サービス費用補助制度」を導入していること。
対象労働者が1か月以上の育児休業(産後休業を含む)から復帰した後6か月以内において、導入した制度の一定の利用実績(A:子の看護休業制度は10時間以上(有給)の取得またはB:保育サービス費用補助制度は3万円以上の補助)があること。
※制度導入については、AまたはBの制度導入時いずれか1回のみの支給。
制度導入のみの申請は不可。
※制度利用は、最初の申請日から3年以内5人まで支給。
1事業主当たりの上限は、A:200時間、B:20万円まで。
<育児休業等に関する情報公表加算>※Ⅰ~Ⅲのいずれかに1回のみ加算
自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援のひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。2万円
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