両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.10
〇育休中等業務代替支援コース
両立支援等助成金 育休中等業務代替支援コース
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業取得者の代替要員の新規雇用を行った場合に助成されます。
どんな助成金
[1]手当支給等(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[2]手当支給等(短時間勤務):育児のための短時間勤務制度を利用する労働者の業務を代替する周囲の労働者に対し、手当支給等の取組を行った場合
[3]新規雇用(育児休業) :育児休業取得者の業務を代替する労働者を新規雇用(派遣受入れ含む)により確保した場合
このほか、[4]有期雇用労働者加算、[5]育児休業等に関する情報公表加算があり、それぞれ要件を満たした場合に[1]~[3]の助成金に支給額を加算します。
支給対象となるのは、[3]は中小企業のみ、[1][2]については労働者の数が300人以下の事業主のみです。
【注意事項】
育休中等業務代替支援コースの対象となるのは、以下の場合です。
・[1][3]の助成金:令和6年1月1日以降に対象労働者の育児休業(産後休
業から引き続き育児休業を取得する場合は産後休業)が開始している場合
・[2]の助成金:令和6年1月1日以降に対象労働者の育児のための短時間勤務制度利用が開始している場合
支給額
[1]手当支給等(育児休業)
項目 |
支給額 |
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6万円 |
|
業務代替者に支給した手当の総額の4分の3(プラチナくるみん認定事業主は5分の4) |
上記①、②の合計額が支給されます。
[2]手当支給等(短時間勤務)
項目 |
支給額 |
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3万円 |
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業務代替者に支給した手当の総額の4分の3 |
上記①、②の合計額が支給されます。
[3]新規雇用(育児休業)
育児休業期間中に業務代替した期間 |
支給額 |
7日以上14日未満 |
9万円(11万円) |
14日以上1か月未満 |
13.5万円(16.5万円) |
1か月以上3か月未満 |
27万円(33万円) |
3か月以上6か月未満 |
45万円(55万円) |
6か月以上 |
67.5万円(82.5万円) |
()内の金額は、プラチナくるみん認定事業主への割り増し支給額
支給人数/回数
1事業主1年度につき[1][2][3]の合計で10人まで
初回の対象者が出てから5年間
※くるみん認定を受けた事業主は、令和11年度まで延べ50人を限度に支給されます。
有期雇用労働者加算・・・10万円
(対象育児休業取得者/短時間勤務制度利用者が有期雇用労働者の場合に、[1][2][3]の助成金に支給額が加算されます。業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象となります。加算のみの受給はできません。
育児休業等に関する情報公表加算・・・2万円
自社の育児休業の取得状況等を指定のWebサイト上で公表した場合に、[1][2][3]のいずれかの助成金に、1回に限り加算して支払われます。加算のみの受給はできません。
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