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勤務間インターバル導入コースを就業規則等で導入した会社の助成金

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.06


時間外労働等改善助成金 勤務間インターバル導入コース

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。

このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主に給付があります。

本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。

なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。

一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。

 

どんな助成金

労働時間等の設定の改善を図り、過重労働の防止及び長時間労働の抑制に向けた、勤務間インターバル(9時間以上)制度導入に係る、規程や機器の購入など、各種経費の一部を支給するものです。

基本の手続きの流れは、他の時間外労働等改善助成金のコースと変わりません。

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。
1.労働者災害補償保険の適用を受ける中小企業事業主であること。

2.36協定を締結しており、原則として、過去2年間において月45時間を超える時間外労働の実態があること。

3.年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

4.以下のいずれかに該当する事業場を有すること。

① 勤務間インターバルを導入していない事業場

② 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場

③ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場


成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施することになります。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入すること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでいきます。

ア 新規導入


勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を就業規則等に定めること

イ 適用範囲の拡大

既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを就業規則等に規定すること

ウ 時間延長

既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを就業規則に規定すること

 

上記の成果目標に加えて、指定する労働者の時間当たりの賃金額を3%以上または、5%以上で賃金引上げを行うことを成果目標に加えることができます。

次の長時間労働対策の、 いずれか1つ以上実施します

1 労務管理担当者に対する研修

2 労働者に対する研修、周知・啓発

3 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など)によるコンサルティング

4 就業規則・労使協定等の作成・変更
5 人材確保に向けた取組

6 労務管理用ソフトウェアの導入・更新

7 労務管理用機器の導入・更新

8 デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新

9 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

費用のめやすは以下の通りです

事業の実施に要した経費のうち、謝金、旅費、借損料、会議費、雑役務費、印刷製本費、備品費、機械装置等購入費及び委託費を助成対象の経費とします。

① 研修の講師謝礼・・・1時間あたり10 万円まで。
開催回数及び開催時間・・・原則として1回まで、1回あたり3時間までとする。
(労働者数が多い、支店が点在、交替制勤務等、事情がある場合は考慮)

② コンサルティングの開催・・・原則として1回まで、1回あたり10 万円

③ 就業規則の作成・変更に係る経費・・・就業規則、その他合計10 万円まで。労使協定の作成・変更に係る経費は、1協定につき1万円とする。

④ 就業規則の届出に係る経費・・・1万円までとする。

⑤人材確保に向けた取組の費用は10万円まで。

■ 実施計画を作り、承認されてから、上記各種の措置を行い、費用を支出します。

支給額(上限額)

休息時間数

「新規導入」に該当する
取組がある場合

「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合

9時間以上
11時間未満

100万円

50万円

11時間以上

120万円

60万円

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし上記の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

【(1)の賃金加算額】  (常時使用する労働者数が30人以下の場合)

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 12万円 24万円 40万円 1人当たり4万円
(上限120万円)
5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円
(上限480万円)
7%以上引き上げ 72万円 144万円 240万円 1人当たり24万円
(上限720万円)

 

【(1)の賃金加算額】  (常時使用する労働者数が30人を超える場合)

引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 6万円 12万円 20万円 1人当たり2万円
(上限60万円)
5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)
7%以上引き上げ 36万円 72万円 120万円 1人当たり12万円
(上限360万円)

 

手続きの流れ

計画は措置の少なくとも2か月前には提出します。

その計画の重要な措置は以下の通りです。

(1)労働時間等設定改善委員会の設置等

労使の話し合いの機会の整備・・・委員会を開き、議事録を作る。

(2)労働時間等に関する個々の苦情、意見及び要望を受け付けるための担当者の選任・・・役職の名称を付ける

(3)労働者に対する事業実施計画の周知・・・全員にメールを送る、職場に掲示をする等

 

締め切り

申請の受付は2025年11月28日(金曜日)まで(必着)です。

(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月28日以前に受付を締め切る場合があります。)


 

受給事例

概要

従業員8名の美容院で美容機器(120万円)を更新し複数の施術を1台で行うことで移動時間を削減した場合。

備考

インターバルは11時間とした。

受給額

120万円×5分の4=96万円

 

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