人材確保等支援助成金
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.08
雇用管理制度・雇用環境整備助成コース
人材確保等支援助成金
事業主が、雇用管理制度(賃金規定制度、諸手当等制度、人事評価制度、職場活性化制度、健康づくり制度)又は業務負担軽減機器等(従業員の直接的な作業負担を軽減する機器・設備等)の導入による雇用管理改善を行い、離職率の低下に取り組んだ場合に助成するものです。
受給要件
受給するためには、事業主が、次の措置を実施することが必要です。
(1)雇用管理制度等整備計画の認定
次の〔1〕~〔5〕の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入を内容とする雇用管理制度等整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
〔1〕賃金規定制度
〔2〕諸手当等制度
〔3〕人事評価制度
〔4〕職場活性化制度(メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)、1on1ミーティング)
〔5〕健康づくり制度
(2)雇用管理制度又は業務負担軽減機器等の導入
(1)の雇用管理制度等整備計画に基づき、当該雇用管理制度等整備計画の実施期間内に、雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入すること。
(3)離職率の低下目標の達成
(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度等整備計画の期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、1%ポイント以上に低下させること(※)。
(※)事業所の雇用保険一般被保険者数が9人以下の事業主の場合は、雇用管理制度等整備計画を提出する前1年間の離職率を上回らないこと。
このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの受給要件がありますので、詳しくは愛知労務までお問合せください。
支給額
導入が必要なメニュー |
助成額 |
上限額 |
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雇用管理制度の導入 |
賃金規程制度 |
40万円(50万円) |
80万円(100万円) |
諸手当等制度 |
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人事評価制度 |
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職場活性化制度 |
20万円(25万円) |
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健康づくり制度 |
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業務負担軽減機器等の導入 |
対象経費の2分の1(62.5/100) |
150万円(187.5万円) |
上限額は、複数の雇用管理制度又は業務負担軽減機器等を導入した際の助成上限
括弧内の金額は、賃金要件を満たした場合の支給額
職場活性化制度については、メンター制度、従業員調査(エンゲージメントサーベイ)又は1on1ミーティングのいずれかの施策を新たに導入した場合に助成されるが、当該施策の導入数に関わらず一律で20万円(25万円)を助成
対象経費とは、機器・設備等の購入費用(購入価格)の他、設定費用、社員等に対する研修費用、機器・設備等の設置・撤去等の費用、リース契約及びライセンス契約等に係る費用を含む。
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