65歳超雇用推進助成金 高年齢者無期雇用転換コース
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.10.05
65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)は、生涯現役社会の実現に向けての助成金です
制度概要
50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させた事業主に対して国の予算の範囲内で助成金が支給されます。
また、生産性を向上させた事業主は助成金が割増されます。
支給の要件
本助成金は、次の(1)~(2)によって実施した場合に受給することができます。
(1)無期雇用転換計画の認定
有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する計画(以下「無期雇用転換計画」といいます。)を作成し、当機構理事長に提出してその認定を受けること。
(2)無期雇用転換計画の実施
(1)の無期雇用転換計画に基づき、当該無期雇用転換計画期間内に、雇用する50歳以上かつ定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換すること。
(実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります)
このほかにも、支給対象となる事業主の要件があります。
詳しくは「支給申請の手引き」をご確認ください。
(3)併給調整
助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、他の国又は地方公共団体等の補助金等の支給を受けた場合には、当該支給事由によっては、助成金は支給しません。
助成額
対象労働者1人あたり48万円(中小企業事業主以外は38万円)を支給します。
生産性要件を満たす場合には対象労働者1人につき60万円(中小企業事業主以外は48万円)となります。
1支給申請年度1適用事業所あたり10人までが上限です。
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