中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.21
生涯現役起業支援コース
中途採用等支援助成金(生涯現役起業支援コース)
これから起業を行う皆様、事業を開始して間もない法人事業主、個人事業主の皆様が活用できる助成金です。
どんな助成金
この助成金は、生涯現役として働き続けられる社会の実現を目指し、中高年齢者等(40歳以上)の方の起業を支援するもので、従業員の雇入れに関する「雇用創出措置助成分」に加え、生産性を向上させた場合に別途支給される「生産性向上助成分」があります。
1.雇用創出措置助成分
中高年齢者( 40 歳以上)の方が、起業によって自らの就業機会の創出を図るとともに、事業運営のために必要となる従業員(中高年齢者等)の雇入れを行う際に要した、 雇用創出措置(募集・採用や教育訓練の実施)にかかる費用の一部を助成します。
2.生産性向上助成分
雇用創出措置助成分の助成金の支給を受けた後、一定期間経過後に生産性が向上している場合に、別途生産性向上にかかる助成金を支給します。
支給額
1.雇用創出措置助成分
起業時 の年齢区分に応じて、計画期間 内に生じた雇用創出措置に要した費用(※)の合計に、以下の助成率を乗じた額を支給します。
起業時の年齢(60歳以上)・・・助成率3分の2 助成額の上限 200万円
起業時の年齢(40歳以上59歳)・・・助成率2分の1 助成額の上限 150万円
※費用ごとに上限額がありますのでご留意ください。
2.生産性向上助成分
「1.雇用創出措置助成分」により支給された助成額の1/4の額を別途支給します。
※例:雇用創出措置助成分として100万円の助成金が支給されている場合には、その1/4の25万円が別途支給されます。
受給のポイント
1.雇用創出措置助成分
(1)起業基準日から起算して 11 か月以内に「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出し、都道府県労働局長 の認定を受けていること。
(2)事業継続性の確認として、以下の4事項のうち2つ以上に該当していること。
a.起業者が国、地方公共団体、金融機関等が直接または第三者に委託して実施する創業に係るセミナー等の支援を受けていること。
b.起業者自身が当該事業分野において通算10年以上の職務経験を有していること。
c.起業にあたって金融機関の融資を受けていること。
d.法人または個人事業主の総資産額が1,500万円以上あり、かつ総資産額から負債額を引いた残高の総資産額に占める割合が40%以上あること。
(3)計画期間 内( 12 か月以内) に、対象労働者を一定数以上(※)新たに 雇い入れること。
※60歳以上の者を1名以上、40歳以上60歳未満の者を2名以上または40歳未満の者を3名以上(40歳以上の者1名と40歳未満2名でも可)
(4)支給申請書提出日において、計画期間内に雇い入れた対象労働者の過半数が離職していないこと。
(5)起業日から起算して支給申請日までの間における離職者の数が、計画期間内に雇い入れた対象労働者 の数を超えていないこと。 など
2.生産性向上助成分
(1)支給申請書提出日において、「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」における事業が継続していること。
(2)雇用創出措置助成分の支給申請日の翌日から生産性向上助成分の支給申請日までに、雇用する雇用保険被保険者を事業主都合で解雇していないこと。
(3)「生涯現役起業支援助成金 雇用創出措置に係る計画書」を提出した日の属する会計年度とその3年度経過後の会計年度の生産性を比較して、その伸び率が6%以上であること。
など
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