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両立支援等助成金 出生時両立支援コース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2023.04.02

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〇出生時両立支援コース

両立支援等助成金 出生時両立支援コース

男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得した男性労働者が出た場合に事業主に対して支給される助成金です。

どんな助成金

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りのための取組を行い、配偶者の出産後8週間以内に開始する育児休業を取得した男性労働者が発生した事業主に助成します。

支給額(中小企業のみ)

第1種  20万円

代替要員加算 20万円(代替要員を3人以上確保した場合には45万円)

育児休業等に関する情報公開加算 2万円

第2種 

1事業年度内に30ポイント以上上昇した場合:60万円
2事業年度内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:40万円
3事業年度内に30ポイント以上上昇した(または連続70%以上)場合:20万円

※1事業主につき1回限りの支給です。
※第1種の対象となった同一の育児休業取得者の同一の育児休業について、育児休業等支援コース(育児取得時等)との併給はできません。

受給のポイント(第1種)男性労働者の出生時育児休業取得

・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・男性労働者が子の出生後8週間以内に開始する連続5日以上の育児休業を取得していること。(所定労働日が4日以上含まれていることが必要です。)

・一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局に届け出ること。

また、公表し、労働者に周知させるための措置を講じていることが必要です。

・育児・介護休業等に関する規則が最新版になっていること。

(代替要員加算)

・男性労働者の育児休業期間中の代替要員を新たに確保した場合に支給額を加算します。

(育児休業等に関する情報公表加算)

・自社の育児休業の取得状況(男性の育児休業等取得率、女性の育児休業取得率、男女別の育児休業取得日数)を「両立支援ひろば」サイト上で公表した場合に支給額を加算します。

受給のポイント(第1種)男性労働者の出生時育児休業取得

・第1種の助成金を受給していること。

・育児・介護休業法に定める雇用環境整備の措置を複数行っていること。

・育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、当該規定に基づき業務体制の整備をしていること。

・第1種の申請をしてから3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率(%)の数値が30ポイント以上上昇していること。
または第1種の申請年度に子が出生した男性労働者が5人未満かつ育児休業取得率が70%以上の場合に、その後の3事業年度の中で2年連続70%以上となったこと。

・育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2人以上いること。

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