トライアル雇用助成金_障害者短時間トライアルコース
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.14
障害者短時間トライアルコース
トライアル雇用助成金_障害者短時間トライアルコース
継続雇用する労働者として雇用することを目的に、障害者を一定の期間を定めて試行的に雇用するものであって、雇入れ時の週の所定労働時間を10時間以上20時間未満とし、障害者の職場適応状況や体調等に応じて、同期間中にこれを20時間以上とすることを目指すものをいいます。
どんな助成金
事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を一定期間有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金が受けられます。
支給額(障害者トライアルコース)
支給対象者1人につき月額最大4万円(最長12か月間)
受給のポイント
本助成金は、次の1の対象労働者を2の条件により雇い入れた場合に受給することができます。
1.対象労働者
本助成金における「対象労働者」は、継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者短時間トライアル雇用制度を理解した上で、障害者短時間トライアル雇用による雇入れについても希望している精神障害者または発達障害者が対象となります。
2.雇入れの条件
対象労働者を次の(1)と(2)の条件によって雇い入れること
(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること
(2)3か月から12か月間の短時間トライアル雇用をすること
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