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トライアル雇用助成金_障害者トライアルコース

文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2025.04.12

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障害者トライアルコース

トライアル雇用助成金_障害者トライアルコース

就職が困難な障害者について、ハローワークや職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用した場合に助成するものであり、それらの求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図ることを目的としています。

どんな助成金

事前にトライアル雇用求人をハローワーク、地方運輸局、職業紹介事業者に提出し、これらの紹介により、対象者を一定期間有期雇用で雇入れ、一定の要件を満たした場合に、助成金が受けられます。

支給額(障害者トライアルコース)

支給対象者1人につき

1対象労働者が精神障害者の場合、月額最大8万円を3か月、月額最大4万円を3か月(最長6か月間)

21以外の場合、月額最大4万円(最長3か月間)

受給のポイント

1.対象労働者

次の[1]と[2]の両方に該当する者であること

[1]継続雇用する労働者としての雇入れを希望している者であって、障害者トライアル雇用制度を理解した上で、障害者トライアル雇用による雇入れについても希望している者

[2]障害者雇用促進法に規定する障害者のうち、次のア~エのいずれかに該当する者

ア紹介日において就労の経験のない職業に就くことを希望する者

イ紹介日前2年以内に、離職が2回以上または転職が2回以上ある者

ウ紹介日前において離職している期間が6か月を超えている者

エ重度身体障害者、重度知的障害者、精神障害者

2.雇入れの条件

(1)ハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により雇い入れること

(2)障害者トライアル雇用等の期間について、雇用保険被保険者資格取得の届出を行うこと

 

このほかにも、雇用関係助成金共通の要件などいくつかの支給要件がありますので、詳しくは下記の「お問い合わせ先」までご確認ください。

 

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