事務所執務風景
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助成金のポイント
発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金は発達障害者または難治性疾患患者をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の職業紹介により、雇用保険の一般被保険者として雇い入れる事業主に対して助成されます。
会社は、雇い入れた発達障害者または難治性疾患患者に対する配慮事項等についてご報告いたします。また、雇い入れから約6か月後にハローワーク職員等が職場訪問を行います。
もらえる条件は
以下の①~③のすべてに当てはまる人をハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介により常用労働者として新たに雇用する事業主に助成金が支給されます。
① 障害者手帳を所持していない
② 発達障害または難病がある
発達障害の場合
発達障害者支援法第2条に規定する発達障害者(自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害など
発達障害のある方)
難病の場合:別紙の難病がある方
③ 週所定労働時間が20時間以上である
雇い入れた労働者に対する配慮事項などを支給申請にあわせて報告していただきます。
対象となる事業主の詳しい要件は、当事務所までお問合せ下さい。
雇入れから約6か月後にハローワーク職員が職場訪問を行います。
いくらもらえるの
6か月ごとに最大2~4回にわたって下表の額が支給されます。
対象労働者について最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合は、支給対象期中に対象労働者に対して支払った賃金に助成率を乗じた額(次の表の支給対象期ごとの支給額を上限とします)となります。
【助成率】 大企業1/4、中小企業1/3
対象労働者 |
企業規模 |
受給額 |
助成対象期間 |
支給対象期間ごとの支給額 |
短時間労働者以外 |
中小企業 |
120万円 |
2年間 |
第1期 30万円 |
中小企業以外 |
50万円 |
1年間 |
第1期 25万円 |
|
短時間労働者 |
中小企業 |
80万円 |
2年間 |
第1期 20万円 |
中小企業以外 |
30万円 |
1年間 |
第1期 15万円 |
コメント
ハローワークまたは民間の職業紹介事業者などの紹介が条件となっています。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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