事務所執務風景

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助成金のポイント
概要 事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。
この助成金を使って、社員の定着を図るようにしてみてください。
もらえる条件は
受給するためには、事業主(介護福祉機器等助成・介護労働者雇用管理制度助成の場合は介護事業主)が、次の措置を実施することが必要です。
1.雇用管理制度助成
【制度導入助成】
(1)雇用管理制度整備計画の認定
次の[1]~[4]の雇用管理制度の導入を内容とする雇用管理制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
[1]評価・処遇制度
[2]研修制度
[3]健康づくり制度
[4]メンター制度
[5]短時間正社員制度(保育事業主のみ)【新設】
(2)雇用管理制度の導入・実施
(1)の雇用管理制度整備計画に基づき、当該雇用管理制度整備計画の実施期間内に、雇用管理制度を導入・実施すること。
【目標達成助成】
【制度導入助成】(1)、(2)の実施の結果、雇用管理制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率を、
雇用管理制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。介護事業主の場合は、介護福祉機器の導入等や介護労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における |
1 ~ 9人 |
10~29人 |
30~99人 |
100~299人 |
300人 以上 |
低下させる離職率 (目標値) |
15% |
10% |
7% |
5% |
3% |
2.介護福祉機器等助成
(1) 導入・運用計画の認定
介護労働者の労働環境向上のための介護福祉機器の導入・運用計画を作成し、管轄の労働局長の認定を受けること。
(2)介護福祉機器の導入等
(1)の導入を実施し、導入効果を把握すること。
3.介護労働者雇用管理制度助成
【制度整備助成】
(1)賃金制度整備計画の認定
賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の賃金制度整備計画に基づき、当該賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
【目標達成助成(第1回)】
【制度整備助成】(1)、(2)の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から1年経過するまでの期間の離職率
(以下、「評価時離職率(第1回)」という。)を、賃金制度整備計画を提出する前1年間の離職率よりも、下表に掲げる目標値(※)以上に低下させること(ただし、離職率は30%を上限とします。)。
※低下させる離職率の目標値は対象事業所における雇用保険一般被保険者数に応じて変わります。
対象事業所における雇用保険一般被保険者の人数区分 |
1 ~ 9人 |
10 ~ 29人 |
30 ~ 99人 |
100~299人 |
300人以上 |
低下させる離職率(目標値) |
15% |
10% |
7% |
5% |
3% |
【目標達成助成(第2回)】
【目標達成助成(第1回)】の実施の結果、賃金制度整備計画期間の終了から3年経過するまでの期間の離職率が、評価時離職率(第1回)を維持していること(ただし、離職率は20%を上限とします。)。
保育労働者雇用管理制度助成【新設】
【制度整備助成】
(1)保育賃金制度整備計画の認定
保育賃金制度整備計画を作成し、管轄の労働局の認定を受けること。
(2)賃金制度の整備・実施
(1)の保育賃金制度整備計画に基づき、当該保育賃金制度整備計画の実施期間内に、賃金制度を整備・実施すること。
いくらもらえるの
本助成金(コース)は、導入した制度等に応じて、下表の額が支給されます。
1.雇用管理制度助成 【制度導入助成】 導入した制度等 支給額
短時間正社員制度(保育事業主のみ)10万円
【目標達成助成】 支給額 60万円(定額)
2.介護福祉機器等助成 助成対象費用 支給額
介護福祉機器の導入費用(利子を含む)
保守契約費
機器の使用を徹底させるための研修費
介護技術に関する身体的負担軽減を図るための研修費
上記の合計額の1/2
(上限300万円)
3.介護労働者雇用管理制度助成
【制度整備助成】 支給額 50万円(定額)
【目標達成助成(第1回)】
支給額 60万円(定額)
【目標達成助成(第2回)】
支給額 90万円(定額)
4.保育労働者雇用管理制度助成【新設】
【制度整備助成】 支給額 50万円(定額)
【目標達成助成(第1回)】
支給額 60万円(定額)
【目標達成助成(第2回)】
支給額 90万円(定額)
コメント
助成金は、平成28年4月1日から、支給要件などが変更となりました。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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