豊川・豊橋助成金サポートセンター

キャリアアップ助成金(正社員化コース 平成30年度)

助成金のポイント

キャリアアップ助成金(正社員化コース)

助成内容

概要

就業規則等に規定した制度に基づき、有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に助成されます。

主な受給要件

対象となる労働者

(1) 支給対象事業主に雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者

支給対象事業主との間で締結された一の有期労働契約の契約期間が満了した日と次の有期労働契約の初日との間に、これらの契約期間のいずれにも含まれない空白期間が6か月以上ある場合は、当該空白期間前に満了した有期労働契約の契約期間は通算しない。

また、学校教育法に規定する学校、専修学校又は各種学校の学生又は生徒であって、大学の夜間学部及び高等学校の夜間等の定時制の課程の者等以外のものであった期間は通算しない。以下同じ。

2 有期契約労働者から転換する場合、雇用された期間が3年以内の者に限る。

(2) 支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者(下記(4)に該当する者を除く)

(3) 6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者

有期契約労働者から直接雇用する場合、雇用された期間(派遣元事業主に有期契約労働者として雇用された期間)が3年以内の者に限る。

同一の派遣労働者が6か月以上の期間同一の組織単位における業務に従事している場合に限る。

(4) 支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者等

有期契約労働者から転換する場合にあっては、雇用された期間が3年以内の者に限る。

② 正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等でないこと。

③ 次の(1)または(2)のいずれかに該当する労働者等でないこと。

④ 転換または直接雇用を行った適用事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

⑤ 短時間正社員に転換または直接雇用された場合にあっては、原則、転換または直接雇用後に所定労働時間および所定労働日数を超えた勤務をしていない者であること。

⑥ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則に規定する就労継続支援A型の事業所における利用者以外の者であること。

⑦ 支給申請日において、転換または直接雇用後の雇用区分の状態が継続し、離職していない者であること。

(本人の都合による離職及び天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となったこと又は本人の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)

⑧ 転換または直接雇用後の雇用形態に定年制が適用される場合、転換または直接雇用日から定年年齢に達する日までの期間が1年以上である者であること。

⑨ 支給対象事業主又は密接な関係の事業主の事業所において定年を迎えた者でないこと。

(1) 有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取
締役、社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者

(2) 無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員 、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者

対象となる事業主

① 有期契約労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者に転換する
場合、および無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換する場合

次の(1)から(16)までのすべてに該当する事業主が対象です。

(1) 有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること。

(面接試験や筆記試験等の適切な手続き、要件(勤続年数、人事評価結果、所属長の推薦等の客観的に確認可能な要件・基準等をいう。以下②においても同じ)および転換または採用時期が明示されているものに限る。

ただし、年齢制限の設定などにより転換の対象となる有期契約労働者等を限定している場合を除く。

当該事業所において周知されているものに限る。以下すべてのコース同じ

有期契約労働者等を多様な正社員に転換する場合は、多様な正社員制度(雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)を労働協約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定したものをいう。)を規定している事業主であること

(2) 上記(1)の制度の規定に基づき、雇用する有期契約労働者を正規雇用労働者もしくは無期雇用労働者に転換、または無期雇用労働者を正規雇用労働者に転換した事業主であること。

(3) 上記(2)により転換された労働者を、転換後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して転換後6か月分の賃金を支給した事業主であること。

(4) 多様な正社員への転換の場合にあっては、上記(1)の制度の規定に基づき転換した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。

(5) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

(6) 転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。

賞与(就業規則または労働協約に支給時期および支給対象者が明記されている場合であって、転換等後6か月間の賃金算定期間中に賞与が支給されている場合(支給申請時点で支給時期および金額が確定しているものを含む。)に限り含めることができる。)や定額で支給されている諸手当(名称の如何は問わず、実費弁償的なものや毎月の状況により変動することが見込まれるものは除く。)を含む賃金の総額。
転換等前後で所定労働時間が異なる場合は1時間当たりの賃金。

支給対象事業主が実施した人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を受講し、修了した有期契約労働者等であって、転換等前の期間が6か月未満の場合は転換前の雇用期間に応じた賃金。

(7) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。

(8) 当該転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該転換を行った適用事業所において、雇用保険法第23条第1項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という)となる離職理由のうち離職区分1Aまたは3Aに区分される離職理由により離職した者(以下「特定受給資格離職者」という)として同法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該転換を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。

特定受給資格者として当該受給資格の決定が行われたものの数が3人以下である場合を除く。以下②においても同じ。

(9) 上記(1)の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

(10) 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

(11) 正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者に転換させた場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

(12) 母子家庭の母等または父子家庭の父の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日において母子家庭の母等または父子家庭の父の有期契約労働者等を転換した者であること。

(13) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の転換に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該転換日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該転換日において35歳未満の有期契約労働者等を転換した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

(14) 勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度または職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換した事業主であること。

(15) 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

(16) 転換後の基本給や定額で支給されている諸手当を、転換前と比較して低下させていない事業主であること。

② 派遣労働者を正規雇用労働者、または無期雇用労働者として直接雇用する場合
⇒ 次の(1)から(16)までのすべてに該当する事業主が対象です。

(1) 派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用する制度、を労働協約または就業規則その他これに準ずるもの※2に規定している事業主であること。
派遣労働者を多様な正社員として直接雇用する場合は、多様な正社員制度(雇用区分(勤務地限定正社員、職務限定正社員、短時間正社員)を労働協
約又は就業規則に、当該転換制度を労働協約又は就業規則その他これに準ずるものに規定したものをいう。)を規定している事業主であること

(2) 派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位において6か月以上の期間継続して同一の派遣労働者を受け入れていた事業主であること。
派遣法第2条第4号に規定する派遣先をいう。以下同じ。派遣法第23条の2に規定する派遣就業をいう。以下同じ。

(3) 上記(1)の規定に基づき、その指揮命令の下に労働させる派遣労働者を正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用したものであること。

(4) 上記(1)により直接雇用された労働者を直接雇用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して直接雇用後6か月※4分の賃金※5を支給した事業主であること。

(5) 多様な正社員として直接雇用する場合にあっては、上記(1)の制度の規定に基づき直接雇用した日において、対象労働者以外に正規雇用労働者(多様な正社員を除く。)を雇用していた事業主であること。

(6) 支給申請日において当該制度を継続して運用している事業主であること。

(7) 直接雇用後の6か月の賃金を、直接雇用前の6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること。

(8) 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、雇用保険被保険者を解雇等事業主の都合により離職させた事業主以外の者であること。

(9) 当該直接雇用日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、当該直接雇用を行った適用事業所において、特定受給資格離職者として雇用保険法第13条に規定する受給資格の決定が行われたものの数を、当該事業所における当該直接雇用を行った日における雇用保険被保険者数で除した割合が6%を超えている事業主以外の者であること。

(10) 上記(1)の制度を含め、雇用する労働者を他の雇用形態に転換する制度がある場合にあっては、その対象となる労働者本人の同意に基づく制度として運用している事業主であること。

(11) 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者を雇用保険被保険者として適用させている事業主であること。

(12) 正規雇用労働者または無期雇用労働者として直接雇用した日以降の期間について、当該者が社会保険の適用要件を満たす事業所の事業主に雇用されている場合、社会保険の被保険者として適用させている(無期雇用労働者の場合、労働条件が社会保険の適用要件を満たすときに限る。)
または社会保険の適用要件を満たさない事業所の事業主(任意適用事業所の事業主、個人事業主)が正規雇用労働者として直接雇用した場合、社会保険の適用要件を満たす労働条件で雇用している事業主であること。

(13) 母子家庭の母等または父子家庭の父の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日において母子家庭の母等又は父子家庭の父の派遣労働者を直接雇用した者であること。

(14) 若者雇用促進法に基づく認定事業主についての35歳未満の者の直接雇用に係る支給額の適用を受ける場合にあっては、当該直接雇用日より前に若者雇用促進法第15条の認定を受けていて、当該直接雇用日において35歳未満の派遣労働者を直接雇用した者であること。また、支給申請日においても引き続き若者雇用促進法に基づく認定事業主であること。

(15) 勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度に係る加算の適用を受ける場合にあっては、キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ期間中に、勤務地限定正社員制度又は職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に直接雇用した事業主であること。

(16) 生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

支給される額

()内は、大企業の場合 <>内は、生産性要件を満たす場合

有期→ 正規:1人当たり57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

有期→ 無期:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

無期→ 正規:1人当たり28万5,000円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

<①~③合わせて、1年度1事業所当たりの支給申請上限人数は20人まで>

正社員化コースにおいて、「多様な正社員(勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員)」
へ転換した場合には正規雇用労働者へ転換したものとみなします。

派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算

・①③:1人当たり28万5,000円<36万円>(大企業も同額)

母子家庭の母等又は父子家庭の父を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において母子家庭の母等又は父子家庭の父である必要があります)

若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算
(転換等した日において35歳未満である必要があります)

・いずれも①:1人当たり95,000円<12万円>、②③:47,500円<60,000円>(大企業も同額)

勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定し、有期契約労働者等を当該雇用区分に転換又は直接雇用した場合に助成額を加算

・①③:1事業所当たり95,000円<12万円>(71,250円<90,000円>)

上記のほか、人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)の有期実習型訓練を修了した者を正規雇用労働者等として転換または直接雇用した場合、人材開発支援助成金に規定する額を申請できます。

コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

 

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