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助成金のポイント
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)
助成内容
概要
有給教育訓練休暇制度を導入し、労働者がその休暇を取得して訓練を受
けた場合に助成されます。
主な受給要件
人材開発支援助成金(教育訓練休暇付与コース)の対象となる教育訓練休暇制度は事業主以外が行う教育訓練等を受けるために必要な有給の休暇(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を全労働者(非正規等を含む)に与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度となります。
そのため、以下の項目を満たしている必要があります。
①3年間に5日以上の取得が可能な有給教育訓練休暇制度を制度・導入適用計画に則り就業規則又は労働協約に制度の施行日を明記の上、規定するものであること。
また、その有給教育訓練休暇は全ての労働者(非正規等を含む)に付与するものであること。
②制度を規定した就業規則又は労働協約を施行日までに雇用する全ての労働者に周知し、就業規則については施行日までに管轄する労働基準監督署へ届け出たものであること(常時10人未満の労働者を使用する事業主の場合、施行日までに事業主を従業員全員が連署した申立書の作成も可)また労働協約については、施行日までに締結されたものであること。
③教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上に当該休暇を付与すること。
④労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講する必要があること。
⑤付与する教育訓練休暇中に受講する教育訓練が事業主以外が行うものであること。
事業主以外の者の行う教育訓練とは、事業主以外が実施する教育訓練、各種検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティングのことを言います。そのため、これらを受けるために必要な休暇が教育訓練休暇となります。
なお、この教育訓練休暇は、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
就業規則もしくは労働協約に規定した制度の施行日(導入日)を初日とした3年間(固定)の期間です。
事業主が教育訓練休暇制度導入・適用計画届の支給対象となるには、以下①、②両方の要件を達成する必要があります。
① 3年間の教育訓練休暇導入適用期間の間に企業全体の雇用する被保険者数(非正規等を含む)に応じて、下記表「企業規模別最低適用被保険者数」に定める数の被保険者(P.3参照)にそれぞれ5日以上取得させる
雇用する被保険者数 |
最低適用被保険者数 |
100人以上 |
5人 |
100人未満 |
1人 |
② 教育訓練休暇制度導入・適用計画期間の初日から1年ごとの期間内に1人以上の被保険者が当該休暇を取得する
支給される金額
導入助成・・・30万円(生産性を満たす場合36万円)
コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。
取扱いはどこの役所
都道府県労働局またはハローワーク
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FAX:0533-89-5890
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