豊川・豊橋助成金サポートセンター

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

助成金のポイント

両立支援等助成金(出生時両立支援コース)

助成内容

概要

男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主及び育児目的休暇を導入し男性労働者に利用させた事業主に対して助成金を支給する。

助成金の種類

助成金は、本支給要領に定める次の場合に支給する。

①男性労働者の育児休業:男性労働者に育児休業を利用させた場合

②育児目的休暇:育児目的休暇制度を導入し、男性労働者に利用させた場合

適用単位

助成金は、事業主単位で支給するものであり、事業所単位ではしない。

法人又は個人が複数の事業、事業所を営んでいる場合であっても、当該法人又は当該個人を一事業主とする。

定義

育児休業

「育児・介護休業法」第2条第1号に規定する育児休業をいう。

また、申請事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者が、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業に準じて事業主が労働協約又は就業規則に規定した制度に基づき取得した休業についても、本コースにおいては育児休業として取り扱う。

なお、本コースにおいては、育児休業中に労働者が就業した場合においては、育児休業をしたものとは判断しない。

育児目的休暇

育児・介護休業法第24条第1項に規定する休暇制度であって、申請事業主の雇用する男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために分割して取得できる休暇(子の看護休暇、介護休暇及び年次有給休暇を除く)制度をいう。


支給対象事業主(共通)

助成金は、次のいずれにも該当する事業主が、要件を満たした場合、それぞれに定める額が支給される。

イ 育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業の制度及び育児のための短時間勤務制度について、労働協約又は就業規則に規定していること。

なお、当該規定は、支給申請日において施行されている育児・介護休業法の定める水準を満たしていること。

ロ 一般事業主行動計画を策定し、その旨を都道府県労働局長(以下「管轄労働局長」という。)に届け出ていること。また、当該一般事業主行動計画を公表し、労働者に周知させるための措置を講じていること。

ただし、次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく認定を受けた事業主を除く。

男性労働者の育児休業

支給対象

次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。

イ 平成28年4月1日以後に、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。

ただし、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者の育児休業の開始日の前日までに行っていることとし、1人目の対象育児休業取得者について、すでに支給決定を受けている事業主を除くものであること。

なお、男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りの取組とは、例えば次のような取組をいう。

(イ)男性労働者を対象にした、育児休業制度の利用を促進するための資料等の周知

(ロ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児休業取得の勧奨

(ハ)男性労働者の育児休業取得についての管理職向けの研修の実施

ロ 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、連続した14日以上(中小企業事業主にあっては連続した5日以上)の育児休業を取得したこと。

対象育児休業取得者が取得する育児休業(申請事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の有期契約労働者が、育児・介護休業法第2条第1号に規定する育児休業に準じた休業を含む。)については、事業主が労働協約又は就業規則に規定する育児休業の範囲内である必要がある。

ただし、当該育児休業は、当該育児休業の対象となった子の出生後8週間以内(本コースにおいては、子の出生日当日を含む57日間。以下同じ。)に開始している必要があること。

なお、子の出生日以前から開始した育児休業であっても、当該育児休業期間に子の出生後8週間以内の期間が含まれている場合は対象とする。

また、同一の子に係る育児休業を複数回取得している場合であっても、支給対象となるのは、当該育児休業のうちいずれか1回のみであること。


支給額

支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。

ただし、生産性要件を満たす場合は、括弧内の額を支給する。

イ 該当する労働者が初めて生じた事業主

(イ) 中小企業事業主 57万円(72万円)

(ロ) 中小企業事業主以外の事業主 28.5万円(36万円)

ロ 該当する労働者が生じた事業主であって、に該当しないもの(2人目以降の場合)、次の当該男性労働者が取得した育児休業期間の区分に応じて定める額(各年の4月1日から翌年の3月31日までをいう。)において、当該労働者の数が10人を超える場合は、合計して10人までの支給に限る。

ただし、初めて規定による支給を受ける事業主に対する当該年度におけるロによる支給については、9人までの支給に限る。

なお、一の年度において対象となる育児休業は、当該年度内に開始した育児休業であること。)

 

(イ) 中小企業事業主

a 5日以上14日未満 14.25万円(18万円)

b 14日以上1か月未満 23.75万円(30万円)

c 1か月以上 33.25万円(42万円)

(ロ) 中小企業事業主以外の事業主

a 14日以上1か月未満 14.25万円(18万円)

b 1か月以上2か月未満 23.75万円(30万円)

c 2か月以上 33.25万円(42万円)

育児目的休暇

支給対象

次のいずれにも該当する事業主に支給するものとする。

イ 男性労働者が、子の出生前後に育児や配偶者の出産支援のために取得できる育児目的休暇の制度を新たに導入し、労働協約又は就業規則に規定していること。

なお、当該休暇制度は、分割して取得することが可能な制度であることとし、当該制度に基づき、利用者が生じた事業主であること。

また、平成30年3月31日以前に既に当該制度が導入されている事業主は対象としない。

ロ 男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組を行っていること。

ただし、当該取組は、支給申請の対象となった男性労働者が当該休暇を取得する日より前に行っていることとする。
なお、「男性労働者が育児目的休暇を取得しやすい職場風土作りの取組」とは、

例えば次のような取組をいう。

(イ)男性労働者を対象にした、育児目的休暇制度の利用を促進するための資料等の周知

(ロ)管理職による、子が出生した男性労働者への育児目的休暇取得の勧奨

(ハ)男性労働者の育児目的休暇取得についての管理職向けの研修の実施

ハ 雇用保険の被保険者として雇用する男性労働者が、子の出生前6週間又は出生後8週間以内(出生日も含む)に、当該男性労働者1人につき合計して8日以上(中小企業事業主は5日以上)の育児目的休暇を取得したこと。

ただし、既に育児休業に入っている労働者が当該休暇制度を利用した場合は、対象としない。

支給額

支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする(1事業主1回限り)。ただし、生産性要件を満たす場合は、括弧内の額を支給する。

イ 中小企業事業主 28.5万円(36万円)

ロ 中小企業事業主以外の事業主 14.25万円(18万円)

 

コメント
申請の受付は平成30年4月2日(月)からです。

取扱いはどこの役所

都道府県労働局またはハローワーク

 

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社会保険労務士松井宝史

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