タイムレコーダーを打刻して30分後の帰宅 通勤災害(労災保険)Q&A

タイムレコーダーを打刻して30分後の帰宅は労災適用となるか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.09.25

仕事が終わってから職場で30分程同僚と雑談をしてから着替えて会社を出た

事故を起こしたその日、仕事が終わってから職場で30分程同僚と雑談をしてから着替えて会社を出たあと、15分後に事故を起こしてしまいました。

過失割合が大きく、相手の保険会社が動いてくれません。

タイムレコーダーを打刻してから30分もたってからの帰宅ということなので、この場合は労災に当たるのかどうか不安に思っています。

現在、健康保険で治療を行っているのですが、労災に認定されそうならば労災保険で治療を受ける必要がありますよね。

また、労災が使えないのなら、相手方の自賠責保険で治療費を賄うことはできますか?

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回答:障害給付請求書やMRI画像などの資料などを労働基準監督署に提出してから審査が始まります。

帰宅前の30分程度の同僚との雑談であれば、労災保険適用となる可能性は高いです。

まずは労働基準監督署に相談をしてみてください。

労災保険の申請があってから審査をするということになるかもしれません。

業務終了後、会社でサークル活動をしていました。1時間30分後に会社を出て、途中で交通事故に遭ってしまいました。通勤災害と認められるでしょうか?

まずは労災保険の申請用紙を病院に提出してください。

労災保険の適用が受けられない時は、自賠責保険の請求をすることになります。

このことにつきましては、行政書士か弁護士にご相談ください。

 

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担当:社会保険労務士 宮本 麻由美

mail:maturom@mtj.biglobe.ne.jp

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