通勤途中の交通事故の労災保険申請
文責 社会保険労務士 松井 宝史 2020.08.17
通勤途中に交通事故に遭った場合
通勤途中に交通事故に遭った場合、その後どのような進め方をすればいいかを説明させていただきます。
お怪我をされた方またはそのご家族の方に有益な情報などを発信していきます。
目次
通勤途中の交通事故に遭った場合の初期対応
交通事故を起こした時には、運転者はただちに車両の運転を停止し、負傷者がいればその方の救護をしなければなりません。
そして、道路における危険を防止し、事故の発生した日時、場所、負傷者数やその程度を警察に報告をしなければなりません。
自分自身がお怪我をした場合などは、上記のことができなければ、相手の方や周りの方にお願いすることになります。
通勤途中の交通事故でお怪我を負い、連絡できるようになったら、(又はご家族の方が)保険会社の代理店の担当者又は事故受け付けセンターに連絡をし、その後、会社へ事故に遭い、お怪我をしたことなどを連絡することになります。
病院等の治療について
通勤途中の交通事故でお怪我をした場合は、病院での治療が始まります。
入院するような大きなお怪我を負う場合もあれば、通院するだけですむ場合もあります。
相手がある場合もあれば、自損事故で相手が無い場合もあります。
病院での治療は、相手がある場合は相手の自動車保険または自賠責保険で対応することになります。
相手の自動車保険の人身担当者から電話が入り、どこの病院に入院しているか、どこの病院に通院しているかを連絡します。
重いお怪我を負った場合も含めて、治療を自賠責保険から健康保険(通勤災害や業務災害以外の場合)や労災保険への切り替えの話も出てくるかと思います。
通勤途中の交通事故の治療の場合は、労災保険を使用していくことになります。
こちらの過失割合が大きくて、相手側の保険会社が動いてくれない場合も労災保険の使用となります。
その後、第三者行為災害届の提出が必要になります。
お勤めの会社の総務担当者が作成することになりますが、会社によっては分からないから作れない、ということも出てきます。
その時は、社会保険労務士の出番となります。
病院で治療を受ける場合には、労災保険で治療をうけるための書類「療養給付たる療養の給付請求書_通勤災害用(様式第16号の3)」を作成し提出する必要があります。
接骨院の場合は、療養給付たる療養の費用請求書(柔整)_通勤災害用(様式第16号の5(3))を作成し提出する必要があります。
意外と面倒な書類ですので、社会保険労務士が作成していきます。
全国同行しますので、ご安心くださいませ。
会社を休むことになった時は
会社を休む時は、自賠責保険の休業損害と労災保険の休業給付のどちらを先に請求するかという問題があります。
相手の自動車保険の人身担当者が休業損害をすぐに出してくれる場合は、それに従うのが一番だと思います。
自賠責保険の休業損害証明書を会社の総務担当者に記入してもらって、保険会社に請求します。
その後、労災保険の休業特別支給金を請求していくことになります。
但し、追突事故などのむちうち症の神経症の場合は、相手保険会社の人身担当者が、休業損害を早めに打ち切ってきます。
その場合は、休業2か月目ぐらいから、労災保険の休業給付を先に請求した方が良いと思います。休業給付の申請を打ち切るのは、労働基準監督署の担当官となります。
今までの経験から、保険会社よりも長目に休業給付をしてくれる傾向にあります。
労災保険の休業特別支給金は、自賠責保険の休業損害とは調整されずに支給されます。
通勤途中の交通事故で健康保険の傷病手当金(休んだ期間の休業補償)は請求ができません。
労災保険の休業特別支給金の申請用紙は、病院の証明をもらう必要があります。
労災保険の休業給付の申請書は、途中で病院を替わった時は、替わった日以降の証明はその病院で証明してもらいます。
病院を替わった日を、家のカレンダーとか手元の手帳にメモして覚えていてください。
会社が手続きを渋る時は、愛知労務の社会保険労務士が手続き代行をしております。
病院を代わる時の手続き
最初の病院で急性期の治療が終わり、他の病院に転医する時は、会社の総務担当者又は社会保険労務士に言って、転医の労災保険の書類を準備してもらうことになります。
書類としては「療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等(変更)届(様式第16号の4) 」を記入して、病院に提出することになります。
接骨院に通院する時は、毎月毎月接骨院に書類の提出が必要になります。
書類としては「(OCR様式)療養補償給付たる療養の費用請求書(柔整)_業務災害用(様式第7号(3)) 」を記入して、接骨院に提出することになります。
〇参考リンク
厚生労働省「労災保険給付関係請求書等ダウンロード」
書類の中に、労働保険番号を記入する欄があります。
治療を受ける時に病院に出す書類に記載する番号と同じです。
病院に出す前に、コピーを取っておくとスムーズにいきます。
災害の原因及び発生状況についても、同様です。
変更理由の欄は「前の病院の指示」とか「近くの病院に変わるため」などと記入することになります。
会社の証明欄がありますので、会社の総務担当者に連絡を取って、会社印をもらっていただき、次の病院に提出することになります。
できれば、提出前にコピーをとっておいてください。
装具が必要になった時
仕事中や通勤途中で、けがや病気になり、そのために体の一部を失ったり、障害が残った方に対して、労災保険では、社会生活への復帰 を支援するための制度(社会復帰促進等事業)として、義肢等補装具 の購入費用や修理費用を支給しています。
会社の総務担当者または社会保険労務士に連絡して書類の手配をお願いしてください。
義肢、上肢装具及び下肢装具、義眼、補聴器、車椅子、電動車椅子、歩行器、かつら等全部で23項目あります。
支給対象者と支給範囲を確認して申請してください。
愛知労務でも、申請書の作成を行っています。どうぞ、お気軽にご相談ください。
一般的な申請の流れは、下記のようになります。
①労働局へ「義肢等補装具購入・修理費用支給申請書」を提出します。
②労働局において内容の審査(調査)をします。
申請者の診療担当医療機関に対し症状照会の実施します。
症状照会を実施する種目:[眼鏡(コンタクトレンズに限る)、ストマ用装具、浣腸器付き排便剤、重度障害者用意思伝達装置]
③労働局から申請者に「義肢等補装具購入。修理費用支給承認(不承認)決定通知書」が送られてきます。
④義肢等補装具業者に義肢等補装具の購入(修理)の注文を行います。義肢採型指導医において採型指導が実施されます。
採型指導を実施する種目:[義肢、節電電動義手、上肢装具及び下肢装具、体幹装具、座位保持装置、車椅子、電動車椅子]
⑤義肢等補装具業者が、申請者に義肢等補装具を引き渡してくれます。
◎費用負担せずに義肢等補装具の受給を希望する場合
①費用請求書に必要事項(受領委任の手続等)を記入する。
②義肢等補装具業者に費用請求書等を渡す。
③義肢等補装具業者が労働局に費用請求書等を提出する。
④労働局が義肢等補装具業者に費用をお支払いします。
◎一旦費用負担する方法で義肢等補装具の受給を希望する場合
①義肢等補装具業者が申請者に費用を請求します。
②義肢等補装具業者に費用を支払います。
③労働局に費用請求書等を提出します。
④労働局が申請者に費用を支払ってくれます。
通院費について
労災保険で通院費が請求できます。
お怪我をした方の居住地又は勤務地から、原則として、片道2kmを超える通院であって、以下の1~3のいずれかの要件を満たす場合に支給されます。
1 同一市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
2 同一市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、隣接する市町村内の診療に適した労災指定医療機関へ通院した場合
3 同一市町村内及び隣接する市町村内に診療に適した労災指定医療機関がないため、それらの市町村を越えた最寄りの労災指定医療機関へ通院した場合
なお、通院に要した費用の実費相当額が支給されます。
車での通院の場合は、1kmにつき37円です。
片道3.1㎞の方が病院を往復した場合、3.1㎞×2=6.2㎞
1km未満は切り上げて7㎞で計算します
治療が長引く時の注意点
治療が長引き、休業が続いている場合、会社の就業規則等を確認する必要があります。
業務中の事故による休業とは違うので、休職期間がいつまで認められるか確認してください。
場合によっては、休職期間満了で自然退職となる場合があります。
休業給付は、「通勤による負傷や疾病による療養のため」「労働することができないため」「賃金をうけていない」という要件を満たす限り、休業4日目からその期間中支給されます。
通勤途中の交通事故から1年6か月経った時点で、治療や休業給付の必要があるかどうか労働基準監督署から書面でお問合せが来ます。
その時は、社会保険労務士にご相談ください。
治療がその時点で打ち切られる場合、治療はそのまま継続するが休業給付が打ち切られる場合、治療も休業給付もそのまま継続する場合、症状が重くて傷病年金に移行する場合などがあります。
治療開始後1年6ヶ月経過し、おケガが治っておらず傷病等級表(1級、2級、3級の3種類あります)の傷病等級に該当する程度の障害がある場合は、傷病年金が支給されます。
傷病年金の支給・不支給の決定は、労働基準監督署長の職権によって行われますので、特別に手続きをする必要はありません。
そのかわり、治療開始後1年6ヶ月を経過してもおケガが治っていない時は、「傷病の状態に関する届」(様式第16号の2)を1か月以内に労働基準監督署長宛てに提出します。
また、治療開始後1年6ヶ月を経過しても傷病年金の支給要件を満たしていない場合は、毎年1月分の休業給付を請求する時に、「傷病の状態等に関する報告書」(様式第16号の11)を併せて提出します。
詳しいことは、愛知労務までお気軽にお問合せください。
また、障害厚生年金の障害の認定が決定した時は、その内容を労働基準監督署に報告をすることになります。
その内容によって、労災保険の休業給付の額が一部支給調整がかかって、減額されます。
症状が重い場合は、障害厚生年金の申請の時期にも当たりますので、社会保険労務士にご相談いただければ、障害厚生年金1級、2級、3級、障害手当金の申請を進めていくことになります。
症状固定し、障害が残った場合
今までの治療が終わり、症状固定し、障害が残った場合は、障害給付の申請をしていきます。当事務所の場合は、労災保険専門の社会保険労務士が手続きを行っています。
障害等級は、1級から14級まであり、自賠責保険の等級とほぼ同じ内容になっています。(一部違う部分もあります)
事故が原因で外傷後うつ病になる方もおられます。精神の障害の申請も社会保険労務士が行っています。
障害給付支給申請書の作成から、診断書の証明の手配、身体の申立書の作成などのお手伝いを積極的にしています。
特に重い症状が残る高次脳機能障害の場合は、ご家族の方と一緒に「日常生活状況報告」の作成のお手伝いもさせていただいています。
障害給付支給申請書や診断書などがそろいましたら、社会保険労務士の方で労働基準監督署の担当官に提出をします。
その時に、併せて障害の認定日の日にちも打ち合わせています。
障害の認定に必要なレントゲンやMRIの画像CDの手配も協力させていただきます。
障害認定の当日は、社会保険労務士が現認の立ち合いの実施をしています。そうすることによって、お怪我をされた方も安心されます。
今まで北は苫小牧労働基準監督署(北海道)、南は大分労働基準監督署(大分県)まで同行させていただきました。
症状固定後の診察が必要な時は、障害の申請の時にアフターケアの申請も併せて行ってます
アフターケアが認定されますと、健康管理手帳が発行され、原則月に1回の病院の診察が受けれることになります。またお薬の支給を受けることもできます。
有効期間が2年、3年のものと、更新が何回もできるものがあります。
重い障害が残った方や死亡された方のご家族に子供がいる場合
重い障害が残った方や死亡された方のご家族に子供がいる場合、特別な給付制度があります。障害給付の申請前に書類を準備しますので、お申し出ください。
死亡されたご家族の方は、すぐに申請のご準備のお手伝いをさせていただきます。
労災就学等援護費支給
1 趣旨
業務災害又は通勤災害による重度障害者、長期療養者及び遺族に、労災保険の社会復帰促進等事業として労災就学等援護費を支給されます。
2 種類
労災就学等援護費の種類は、次のとおりです。
(1) 労災就学援護費
(2) 労災就労保育援護費
3 支給対象者
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費は、次の者に支給されます。
ただし、その者が受ける遺族補償年金、障害補償年金又は傷病補償年金の年金給付基礎日額が16,000円を超える場合には支給されません。
イ 遺族補償年金を受ける権利を有する者のうち学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた当該労働者の子(当該労働者の死亡の当時胎児であつた子を含む。)で現に在学者等であるものと生計を同じくしている者であつて在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ハ 障害補償年金を受ける権利を有する者(障害等級第1級から第3級までの等級に該当する身体障害がある者)のうち、在学者等であつて学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であって、在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
ホ 傷病補償年金を受ける権利を有する者(せき髄損傷者等傷病の程度が特に重篤であると認められる者)のうち、在学者等である子と生計を同じくしている者であつて当該在学者等に係る学資等の支弁が困難であると認められるもの。
(2) 労災就労保育援護費
労災就労保育援護費は、次に掲げる者に支給されます。
イ 遺族補償年金受給権者のうち、保育を必要とする未就学の児童であり、かつ、その要保育児と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ロ 遺族補償年金受給権者のうち、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた要保育児たる当該労働者の子(当該労働者の死亡当時胎児であつた子を含む。)と生計を同じくしている者であり、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ハ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児であり、かつ、当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けられている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ニ 障害補償年金受給権者のうち、要保育児たるその受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、その要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者又は要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、就労のため当該要保育児を保育所、幼稚園等に預けている者であつて、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
ホ 傷病補償年金受給権者のうち、要保育児たる当該受給権者の子と生計を同じくしており、かつ、当該要保育児を当該受給権者と生計を同じくしている者の就労のため保育所、幼稚園等に預けている者であって、保育に係る費用の援護の必要があると認められるもの。
4 支給額
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費の支給額は、次に掲げる在学者等の区分に応じ、在学者等一人につき、それぞれ次に掲げる額となります。
イ 小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部に在学する者
月額 14,000円
ロ 中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に在学する者
月額 18,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、月額15,000円。)
ハ 高等学校、中等教育学校の後期課程、高等専門学校の第一学年から第三学年まで、特別支援学校の高等部、専修学校の高等課程若しくは一般課程に在学する者又は公共職業能力開発施設において中学校卒業者若しくはこれと同等以上の学力を有すると認められる者を対象とする普通職業訓練若しくは職業訓練法施行規則の一部を改正する省令(昭和53年労働省令第37号)附則第2条に規定する第1類の専修訓練課程の普通職業訓練を受ける者
月額 16,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあつては、月額13,000円。)
ニ 大学、高等専門学校の第四学年、第五学年若しくは専攻科若しくは専修学校の専門課程に在学する者、公共職業能力開発施設において普通職業訓練を受ける者(ハに掲げる者を除く。)若しくは高度職業訓練を受ける者
月額 39,000円(ただし、通信制課程に在学する者にあっては、月額30,000円。)
(2) 労災就労保育援護費
労災就労保育援護費の支給額は、要保育児一人につき、月額12,000円とする。
5 手続
(1) 労災就学援護費
労災就学援護費の支給を受けようとする者は、「労災就学等援護費支給変更申請書」(様式第1号)を業務災害に係る事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長に提出します。
労災就労保育援護費
労災就労保育援護費の支給を受けよとする者は、労災就労保育援護費の支給手続について準用する。
支給開始後に労働者の死亡等に伴う損害賠償金等の所得(実収見込)が6,000万円を超えることを了知した場合、欠格事由に該当するため、損害賠償金等の受領の事実が確認できた時点で支給を停止されます。
しかしながら、当該受給者は損害賠償金等の所得額が明らかになるまでは学資の支弁が困難であり、不正利得を得ていたとも認められないことから、既支給分の回収されません。
6 通勤災害についての適用
規定は、遺族年金、障害年金又は傷病年金を受ける権利を有する者について準用する。
死亡事故の場合
会社帰りの交通事故で気を付けないといけないことがあります。
私共が取り扱った事例です。
まずは、労災の認定が取れなかった例です。
時系列では、こちらの方が先です。
Sさんは、会社の帰りに交通事故に遭い、死亡しました。
何が問題になったかというと、会社で退社のタイムカードを打刻した時間と交通事故に遭った時間が3時間半も違ったことです。
Sさんは、会社で残業をして疲れた場合は駐車場の自分の車の中で仮眠をとっていたそうです。
その日は、仮眠のつもりが長く寝てしまったのか、それとも途中で何かをしてから帰ったのかが分からないのですが、(Sさんは亡くなってしまったので、それを聞くすべがないので)タイムカードの打刻の時刻と交通事故証明書に記載されている時刻が3時間半も違っていたことです。こんなに時間が空いているので、私共の事務所では、何故こうなったかの内容を申立書にしてSさんの上司の方と同僚1名に書いてもらいました。
結果は、あまりにも時間が開いているということで遺族年金は不支給となってしまいました。
次は、労災の認定が取れた例です。
今度は、会社の帰りに自転車での交通事故で亡くなった方の事例です。
Hさんは、長時間の残業を毎日しており、夜遅く会社から帰る途中、横断歩道を自転車で渡ろうとした時に自動車にはねられて亡くなられました。
私共がお手伝いをしたのは、ご遺族の方が労働基準監督署に相談に行きましたが、会社からの書類がうまく集まらないので、専門の社会保険労務士に頼もうとして、私共に労災申請を依頼してきました。
愛知労務がHさんのお勤め先と連絡を取り、タイムカードや給与明細、賞与明細書などを取り寄せていきました。
死亡当日のタイムカードの退勤の打刻時刻と交通事故証明書の事故時刻が4時間も違っていました。
ご遺族の方にお聞きしましたところ、Hさんはいつも長時間の残業をしているとのことで、Hさんのお勤めの会社の総務の方に確認したところ、タイムカードの退社の打刻後も残業をしていたそうです。
それを証明してくれるデータの提出をお願いしたところ、Hさんの資料を提出していただけました。
その資料の退社時刻と事故に遭った時刻は、30分ほどしか開いていなかったので、この資料を添えて遺族一時金を請求して、無事、労災保険の給付をいただけることになりました。