通勤災害の第三者行為災害届について 通勤災害(労災保険)Q&A

示談の際も第三者行為災害届というものの提出義務があるのでしょうか?

文責 社会保険労務士 松井 宝史 2023.10.22

通勤災害の第三者行為災害届について

先週、自転車での通勤途中に車と接触事故にあい、軽い打ち身と擦り傷を負いました。

治療も2週間ほど病院に通って症状固定となりました。

保険会社からの賠償金の提示があり、納得して示談をしました。

示談の際も第三者行為災害届というものの提出義務があるのでしょうか?

義務があるとしたら、会社で作成してもらって届出をしてもらうのでしょうか。

それとも、自分で行ってもいいのでしょうか。

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回答:通勤災害でも軽傷で、労災保険を使わなければ労働基準監督署への第三者行為災害届の届出の必要はありません。

かかった病院に労災保険の申請を申請していなければ、第三者行為災害届の届出は必要無く義務もありません。

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自転車同士の通勤災害の第三者行為災害届について

通勤中に後ろから来た自転車と接触して怪我をし、労災を申請することになりました。

相手の自転車の方は高校生でした。

その場で、名前や連絡先を交換して、私はそのまま病院に行きました。

膝がとても痛かったのでレントゲンを撮ってもらったところ、骨折と判明しました。

この場合も第三者行為災害届を提出するのでしょうか?

回答:自転車同士の事故の場合でも第三者行為災害届を提出する義務があります。

膝の骨折ですので、治療も長引くことと思います。

しばらくは会社も休むのでしょうか。

今回の場合は、自動車事故ではありませんが、第三者行為災害届を労働基準監督署に提出することになります。

その用紙の保険情報の記入欄には、高校生(または同居のご家族の方)が入っている個人賠償保険の情報を記入します。

その情報を元に、労働基準監督署は労災保険で給付した費用を個人賠償保険の会社に過失割合に応じて請求をしていきます。

ですので、自転車での通勤と言えども、個人賠償保険の加入は必要だと思います。

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