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文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.08.08

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36協定作成サイトを作ったのは

労働基準法における労働時間の定めがあります。

労働時間は、労働基準法による上限がさだめられており、労使の合意に基づく所定の手続きをとらなければ、これを延長することはできません。

労働基準法において、労働時間・休日の定めがあります。

労働時間については、1日8時間及び1週40時間となっています。

休日については、毎週すくなくとも1回取る必要があります。

これを超えるには、36協定の締結・届出が必要です。

時間外・休日労働に関する協定届(36協定)

法定の労働時間を超えて労働(法定時間外労働)させる場合、または、法定の休日に労働(法定休日労働)させる場合には、あらかじめ労使で書面による協定を締結し、これを所轄労働基準監督署長に届け出ることが必要です。

この協定のことを労働基準法第36条に規定されていることから、通称「36協定」といいます。

36協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。

提出部数 2部(1部 控)

提出先 事業場を管轄する監督署

労働基準法改正

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、また特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせることが可能となっていました。

労働基準法が改正され、罰則付きの上限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合にも上回ることの出来ない上限が設けられました。

大企業は、2019年4月から、中小企業は2020年4月からとなっています。

36協定の締結単位

36協定は、事業場単位で締結し届け出る必要があります。

1つの会社で別々の場所に工場・支店などがある場合は、通 常はその工場・支店などがそれぞれ1つの事業場にあたりますので工場・支店などごとに36協定を締結し、それぞれの所在地を管轄する労働基準監督署長に届 け出る必要があります。

代行費用5,500円(消費税含む)

36協定作成専門の社会保険労務士が作成を代行します。

特別条項付き協定であれば、法律の範囲内で時間延長も可能です。

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36協定書式(2021.08.08現在)

時間外労働・休日労働に関する協定届

労働基準法第36条第1項
労働基準法施行規則第16条第1項

使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。

限度時間以内で時間外・休日労働を行わせる場合(一般条項)

様式第9号

限度時間を超えて時間外・休日労働を行わせる場合(特別条項)

様式第9号の2

【新技術・新商品の研究開発業務(適用除外)】
時間外労働・休日労働に関する協定届

労働基準法第36条第1項及び第11項
労働基準法施行規則第16条第2項

使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。

※新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者についても、上限規制に対応できる場合は、様式第9号、様式第9号の2によって提出することができます。

新技術・新商品の研究開発業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合

様式第9号の3

【適用猶予事業・業務(建設事業、自動車運転の業務、医師等)】
時間外労働・休日労働に関する協定届等

労働基準法第139条~142条等(労働基準法第36条第1項の読み替え)
労働基準法施行規則第70条第1項

使用者が労働者の過半数で組織する労働組合又は労働者の過半数を代表する者との書面による協定等を所轄労働基準監督署長に届け出ることにより、当該協定の範囲で法定労働時間を延長し、又は、休日に労働させることができる制度です。
※適用猶予事業・業務に従事する労働者についても、上限規制に対応できる場合は、様式第9号、様式第9号の2によって提出することができます。

適用猶予事業・業務に従事する労働者に時間外・休日労働を行わせる場合

様式第9号の4  様式第9号の4(特別条項付き)

適用猶予事業・業務において、事業場外労働に関する協定の内容を付記して届け出る場合

様式第9号の5

適用猶予事業・業務において、労使委員会の決議届として届け出る場合

様式第9号の6

適用猶予事業・業務において、労働時間等設定改善委員会の決議届として届け出る場合

様式第9号の7

 

社会保険労務士法人愛知労務