36協定を社会保険労務士に任せるメリット
文責 社会保険労務士 松井 宝史 最終更新日:2021.07.31
メリット
36協定は、通常1年の有効期間をつけて作成しますので、その期間が切れる前に次の期間について作成し、所轄の労働基準監督署に届け出る必要があります。
社会保険労務士に依頼すると、スケジュール管理をしてくれて、定期的に36協定を提出してくれます。
内容については、会社と相談して作成します。
また、最新の労働基準法の法律を遵守して作成してくれます。
特に、臨時的な特別の事情で特別条項を設定する時に、どのようにすればいいかアドバイスをしてくれます。
追加で、従業員ごとの労働時間の時間管理をエクセルでしております。(追加オプション)
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