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助成金の対象となる教育訓練休暇等制度とは?
助成金の対象となる教育訓練休暇等制度は、事業主以外が行う教育訓練、職業能力検定又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇、勤務時間の短縮(労働基準法39条の規定による年次有給休暇を除きます。)を与え、自発的職業能力開発を受ける機会の確保等を通じた職業能力開発及び向上を促進する制度です。
労働者の職業能力を向上させることができます。
● 導入された教育訓練休暇等を利用して、労働者が自発的に訓練を受講することによりスキルアップが可能となります。
● 助成金により教育訓練休暇等制度の導入にかかる経費の負担を軽減することができます。
上記により、生産性を向上させることができます。
教育訓練休暇等制度の導入・適用は、次の手順により進めます。
Step1 教育訓練休暇等制度の作成
教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の作成
↓
Step2 制度導入・適用計画届の提出
教育訓練休暇等制度を盛り込んだ制度導入・適用計画届の労働局またはハローワークへの提出
↓
Step3 制度の導入
教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結
就業規則または労働協約、教育訓練休暇等計画書の労働者への周知
教育訓練休暇等実施計画書の作成
↓
Step4 制度の適用
支給申請期間は、最低適用人数を満たす者の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内
↓
Step5 支給申請書の提出
教育訓練休暇等制度を導入し、継続的に人材育成に取り組むことを明確にするため、教育訓練休暇等制度に係る規定を就業規則または労働協約に設けます。
次の規定例などを参考に、就業規則または労働協約に盛り込む項目を検討し、就業規則または労働協約に規定します。
なお、規定を盛り込んだ就業規則の労働基準監督署などへの届出や労働協約の締結は、労働局長による制度導入・適用計画の認定の後に行う必要があります。
また、導入する教育訓練休暇等制度は、労働者の職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために、効果的なものである必要があります。
(1) 教育訓練休暇等制度を規定した就業規則または労働協約の作成
就業規則の規定例①
(有給教育訓練休暇制度を規定した場合)
(教育訓練休暇制度)
○条 会社は、労働者が自発的に教育訓練を受講する場合に教育訓練休暇を付与する。
2 教育訓練休暇は有給とし、1年間につき10日間を付与する。
3 教育訓練休暇は、労働者から、自発的に自社の仕事に必要な職業能力の習得のための教育訓練を受講する旨の申出があった場合に、付与する。
有給教育訓練休暇と無給教育訓練休暇の組み合わせも可能です。
(2) 教育訓練休暇等実施計画書の作成
次の教育訓練休暇等制度の要件に留意の上、教育訓練休暇等の実施計画を作成し、その内容を教育訓練休暇等実施計画書(キャリア形成促進助成金 制度導入様式第910号)に記載します。
なお、制度導入様式に記載する全ての項目を他の書類により記載できる場合は、その書類を教育訓練休暇等実施計画書とすることができます。
① 教育訓練休暇等制度の要件(その1)
教育訓練休暇等は、雇用する被保険者に適用する必要があります。
② 教育訓練休暇等制度の要件(その2)
労働者が業務命令でなく、自発的に教育訓練を受講する必要があります
③ 教育訓練休暇等制度の要件(その3)
ただし、有給教育訓練休暇制度については、5年に5日以上(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は40時間以上)の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に5日以上(有給教育訓練短時間勤務制度の場合は40時間以上)の取得が可能な制度を規定します。
また、無給の教育訓練休暇等制度については、5年に10日以上(無給の教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の休暇を付与する制度であって、かつ、1年間に10日以上(無給教育訓練短時間勤務制度の場合は80時間以上)の取得が可能な制度を規定します。
1 概要
事業主以外の者の行う教育訓練、職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関連する知識についての検定をいう。)又はキャリアコンサルティングを受けるために必要な休暇又は短時間勤務制度のことを言います。なお、この教育訓練休暇とは、労働基準法第39条の規定による年次有給休暇とは異なるものをいいます。
2 助成金の対象とならない教育訓練
教育訓練休暇を付与するに値しない性質の教育訓練、職業能力検定及びキャリアコンサルティングに関しては助成金の対象となりません。
具体的には、
○ OJTであること。
○ 業務命令により受講させるものであること。
○ 事業主が主催するOFFーJT(事業主が事業主以外の設置する教育訓練施設等に依頼して行
うもの(講師の派遣を含む)を含む)
等が対象となりません。
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