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助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度とは?
助成金の対象となるセルフ・キャリアドック制度は、労働者に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルタントによるキャリアコンサルティングを、定期的(労働者の年齢・就業年齢・就業年数・役職等の節目)に提供する制度です。
セルフ・キャリアドック実施計画書を作成し、それに従い、キャリアコンサルティングを実施し、制度を就業規則または労働協約に規定する必要があります。
セルフ・キャリアドックは、労働者に、キャリアコンサルティング(労働者が主体的に働き方や職業能力開発の目標や計画を考え、それらに即して働こうとする意欲を高めるための相談)を定期的に提供する仕組みです。
労働者の仕事に対する主体性を向上させることができます。
● 労働者が自らキャリア・プランを考えることにより、主体的に仕事や職業能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
● 労働者が適性や職業能力などへの自己理解を深めることにより、工夫して仕事や能力開発に取り組もうとする意識を高めることができます。
● 労働者がキャリアパス(社内での昇進に必要な仕事の経験や順序など)をイメージしやすくなり、仕事のやりがいや向上心を高めることができます。
新規採用職員などの定着の支援や、育児休業者などの復帰を円滑に行うことができます。
● 新規採用職員などにキャリアコンサルティングを実施することにより、キャリア・プランを明確化・具体化し、職場への定着や仕事への意欲を高めることができます。
● 育児休業者や介護休業者などにキャリアコンサルティングを実施することにより、職場復帰を円滑に行うことができます。
助成金により、セルフ・キャリアドック制度の導入やキャリアコンサルティングの実施に要する費用の負担を軽減することができます。
セルフ・キャリアドック制度の導入・適用は、次の手順により進めます。
Step1 セルフ・キャリアドック制度の作成
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の作成
セルフ・キャリアドック実施計画書の作成
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Step2 制度導入・適用計画届の提出
セルフ・キャリアドック制度を盛り込んだ制度導入・適用計画届の労働局またはハローワークへの提出
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Step3 制度の導入
セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の届出・締結
就業規則または労働協約、セルフ・キャリアドック実施計画書の労働者への周知
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Step4 制度の適用
キャリアコンサルタントによる実施計画書に基づいたキャリアコンサルティングの実施
キャリアコンサルタントは、様式1-1キャリアプランシート(就業経験がある方用)に必要事項を記入します。
キャリアコンサルティングに基づきジョブ・カードを作成(キャリアコンサルティングに基づき労働者がジョブ・カードを完成させてください。)
支給申請期間は、最低適用人数を満たす者の制度の適用日の翌日から起算して6か月間経過した日から2か月以内です。
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Step5 支給申請書の提出
セルフ・キャリアドック制度を導入し、継続的に人材育成に取り組むことを明確にするため、セルフ・キャリアドック制度の実施規定を就業規則または労働協約に設けます。
次の規定例などを参考に、就業規則または労働協約に盛り込む項目を検討し、就業規則または労働協約に規定することになります。
なお、規定を盛り込んだ就業規則の労働基準監督署などへの届出や労働協約の締結は、労働局長による制度導入・適用計画の認定の後に行う必要があります。
また、導入するセルフ・キャリアドック制度は、労働者の職業能力の開発および主体的なキャリア形成を図るために、効果的なものである必要があります。
(1) セルフ・キャリアドック制度を規定した就業規則または労働協約の作成
就業規則の規定例:
(セルフ・キャリアドック制度)
○条 会社は、労働者に、ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングを定期的に行う。
2 キャリアコンサルティングを受けるために必要な経費は、会社が全額負担する。
次のセルフ・キャリアドック制度の要件に留意の上、労働者にどのようにキャリアコンサルティングを実施するか検討し、その内容をセルフ・キャリアドック実施計画書(制度導入様式第8号)に記載します。
なお、制度導入様式に記載する全ての項目を他の書類により記載できる場合は、その書類をセルフ・キャリアドック実施計画書とすることができます。
(2) セルフ・キャリアドック実施計画書の作成
① セルフ・キャリアドック制度の要件(その1)
キャリアコンサルティングは、キャリアコンサルタントが行う必要があります。
② セルフ・キャリアドック制度の要件(その2)
キャリアコンサルティングは、労働者とキャリアコンサルタントが、個別に面談する方法により行う必要があります。次の方法により行うものは、助成金の対象となりません。
● テレビ電話、電話、メールなどの方法により行うもの。
● ガイダンス、セミナー、グループワークなどの集団形式により行うもの。
③ セルフ・キャリアドック制度の要件(その3)
キャリアコンサルティングの経費の全額を事業主が負担します。
④ セルフ・キャリアドック制度の要件(その4)
全ての労働者を対象として、職業能力の開発及び主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められる節目において、キャリアコンサルティングを実施する計画を作成します。
⑤ セルフ・キャリアドック制度の要件(その5)
キャリアコンサルティングは、ジョブ・カードを活用して実施します。
次の例などを参考に、効果的なタイミングを検討してください。
キャリアコンサルティングを実施するタイミングは:
パターン1 一定間隔に定期実施
● 毎年12月に実施
パターン2 人事異動などに併せて実施
● 人事評価・業績評価の面接時に併せて実施
● 人事に関する本人希望などのヒアリングと併せて実施
● 人事異動の前後に実施
● 昇格の前後に実施
パターン3 キャリアの節目の時期などに実施
● 新規採用1年前後に実施
● 入社後10年、20年前後に実施
● 40歳前後に実施
パターン4 休業などと併せて実施
● 育児休業、介護休業などの前後に実施
パターン5 教育訓練などと併せて実施
● 教育訓練の前後に実施
● キャリア形成に関する研修と併せて実施
キャリア形成促進助成金では、全ての労働者を対象として、また職業能力の開発及び主体的なキャリア形成を図るために効果的と認められる節目において定期的に行われるキャリアコンサルティングを実施する計画を作成する必要があります。
従って、実質的に一部の労働者のみが対象となる計画を作成することはできません。(例えば、上記パターン4又はパターン5のみの計画では本助成金の対象とはならず、パターン1からパターン3までのいずれかと組み合わせる等が必要です。)。また、キャリアコンサルティングを行う間隔について、必要以上に長期間(10年程度以上)となってはいけません。
(1) ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの手順
ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングは、次の手順により実施します。
Step1 労働者によるジョブ・カードの作成
● キャリアコンサルティングを実施する前に、労働者がこれまでの職業経験や学習・訓練歴などを振り返り、将来に向けた希望や目標などを考えながら、ジョブ・カード様式1-1~3-2に必要な事項を記載します。
過去に作成したジョブ・カード様式1-1キャリア・プランシート(就業経験がある方用)や、ジョブ・カード様式3-3職業能力証明(訓練成果・実務成果)シートを持っている場合は、それらを、キャリアコンサルティングを受ける際に、新たに記載したジョブ・カード様式1-1~3-2と併せて、キャリアコンサルタントに提出します。
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Step2 キャリアコンサルティングの実施
● 労働者の作成したジョブ・カードを活用して、キャリアコンサルティングを実施します。
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Step3 労働者によるジョブ・カードの作成
● キャリアコンサルタントが、ジョブ・カード様式1-1キャリア・プランシート(就業経験がある方用)に必要なコメントなどを記載し、最終的には労働者が完成させます。
キャリアコンサルタントは、労働者から提出された全てのジョブ・カードを、労働者に返却します。
ジョブ・カードは労働者本人が管理するもののため、キャリアコンサルタントがコピーを保管することなどはできません。また、企業の人事担当者などに、ジョブ・カードを渡す、または、見せることなどもできませ。
(2) ジョブ・カードを活用したキャリアコンサルティングの実施方法
Step1 ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)の整理・作成支援
● ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)は、労働者の自己理解を深めるための制度導入様式です。労働者の職務経歴を、何に対して、どのような行動をして、どのような実績をあげたかなどの視点で整理し、労働者の知識・技能、行動特性、価値観、強みなどへの自己理解を深めることとなります。
● ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)は、労働者が再就職や転職をする場合などに応募書類として活用することがあります。このため、職務経歴の記載は、本人の申告を信用することが原則となりますが、明らかに矛盾がある場合や、不自然な点がある場合などは、本人に確認し、必要に応じ修正を求めることとなります。
会社の確認は、主に、在職労働者が離職の際に、求職時の応募書類として活用するためのもので、可能な範囲で行うこととなります。なお、キャリア・プランニング時には必ずしも必要ありません。
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Step2 ジョブ・カード様式3-1職業能力証明(免許・資格)シート・3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シートの整理・作成支援
● ジョブ・カード様式3-1職業能力証明(免許・資格)シート・3-2(職業能力証明(学習歴・訓練歴)シートは、学習歴・訓練歴、免許・資格などを記載する制度導入様式です。ジョブ・カード様式2(職務経歴シート)と併せて整理し、労働者が自己理解を深めるために使います。
● 志望動機欄は、再就職を希望する定年退職予定者など、就職活動を行う予定の労働者の場合のみ記載することとなります。
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Step3 ジョブ・カード様式1-1キャリアプランシート(就業経験がある方用)の整理・作成支援
● ジョブ・カード様式1-1キャリア・プランシート(就業経験がある方用)は、労働者のキャリアプランを記載する制度導入様式です。ステップ1、ステップ2での整理を踏まえ、労働者の仕事や職業能力開発に向けた目標・課題の整理や、それらを踏まえたキャリア・プランの作成などを支援してもらうことになります。
● 整理が終わった時点で、キャリアコンサルティング実施者の記入欄に、キャリアコンサルティングを通じて助言した内容、得られた気づきなどのうち、本欄に記載することについて、労働者の了承を得られた内容を記載していくことになります。
ジョブ・カード様式1-1キャリア・プランシート(就業経験がある方用)は、労働者が再就職や転職をする場合などに応募書類として活用することがあります。このため、応募書類としての活用が見込まれる場合は、キャリアコンサルティング実施者の記入欄の記入を、就職活動に不利にならない表現とする必要があります。
● 1回の面談で、ジョブ・カードが完成しない場合は、次回までに整理すべき事項などを助言した上で、キャリアコンサルティング実施者の記入欄に、途中経過と次回面談日までの約束事項などを記載します。
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Step4
労働者によるジョブ・カードの作成
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