豊川・豊橋助成金サポートセンター

キャリア形成促進助成金

助成金のポイント

有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者(以下「有期契約労働者等」という)の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。

 
本助成金は次の3つのコースに分けられます。

正社員化コース

1 有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成する「正社員化コース」

いくらもらえるの

① 有期 → 正規:1人当たり60万円(45万円)
② 有期 → 無期:1人当たり30万円(22.5万円)
③ 無期 → 正規:1人当たり30万円(22.5万円)
④ 有期 → 多様な正社員:1人当たり40万円(30万円)
⑤ 無期 → 多様な正社員:1人当たり10万円(7.5万円)
⑥ 多様な正社員 → 正規:1人当たり20万円(15万円)
<①~⑥合わせて1年度1事業所当たり15人まで>

派遣労働者を派遣先で正規雇用労働者または多様な正社員として直接雇用した場合に助成額を加算

・ ①③:1人当たり30万円(大企業も同額)④⑤:15万円(大企業も同額)加算

母子家庭の母等を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において母子家庭の母等である必要があります)


若者雇用促進法に基づく認定事業主が35歳未満の者を転換等した場合に助成額を加算(転換等した日において35歳未満である必要があります)


・ いずれも①:1人当たり10万円、②~⑥:5万円(大企業も同額)

勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合に助成額を加算
・ ④⑤:1事業所当たり10万円(7.5万円)加算

 

人材育成コース

2 有期契約労働者等に対する職業訓練を助成する「人材育成コース」

 いくらもらえるの

Off-JT:

賃金助成 1時間あたり800円(500円)

1訓練コース1人1,200時間分を上限とします。

 

訓練経費助成 Off-JT の訓練時間数に応じた次の金額

【一般職業訓練(育児休業中訓練を含む。)、有期実習型訓練】
100時間未満 10万円(7万円)
100時間以上200時間未満 20万円(15万円)
200時間以上 30万円(20万円)

【中長期的キャリア形成訓練】
(有期実習型訓練修了後に正規雇用労働者等に転換された場合)
100時間未満 15万円(10万円)
100時間以上200時間未満 30万円(20万円)
200時間以上 50万円(30万円)

OJT:

訓練実施助成 1時間あたり800円(700円)

1訓練コース1人680時間分を上限とします。

 

ただし、1年度1事業所あたり500万円を上限とします。

処遇改善コース

3 有期契約労働者等の賃金規定等の改定、健康診断制度の導入、賃金規定等の共通化、週所定労働時間を延長し、社会保険加入ができるようにすることを助成する「処遇改善コース」

いくらもらえるの

処遇改善コース(賃金テーブル改定)

 

処遇改善コース(賃金テーブル改定)は、次の額が支給されます。

すべての有期契約労働者等の賃金テーブル等を増額改定した場合
対象労働者数が1人~3人:10万円(7.5万円)4~6人:20万円(15万円)


7人~10人:30万円(20万円)11人~100人:1人当たり3万円(2万円)


一部の賃金テーブル等を増額改定した場合

対象労働者数が1人~3人:5万円(3.5万円) 4~6人:10万円(7.5万円)
7人~10人:15万円(10万円) 11人~100人:1人当たり1.5万円(1万円)


2 ただし、1年度1事業所あたり100人までを上限とします。

3 なお、職務評価を活用した場合は、職務評価加算として1事業所あたり20万円(15万円)が加算されます。

注 ( )内は中小企業以外の額

 

共通処遇推進制度

(a)健康診断制度

・有期契約労働者等を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成


1事業所当たり40万円(30万円)<1事業所当たり1回のみ>

(b)賃金テーブル共通化
賃金テーブル作成はこのページをご参照ください

・有期契約労働者等に関して正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金テーブル等を作成し、適用した場合に助成

1事業所当たり60万円(45万円)<1事業所当たり1回のみ>

③ 短時間労働者の労働時間延長


・労働者の週所定労働時間を、25時間未満から30時間以上に延?し、社会保険を適用した場合に助成

1人当たり20万円(15万円) <1年度1事業所当たり15人まで>

※平成32年3月31日までの間、支給額を増額および上限人数を緩和しています。

キャリアアップ助成金における用語の定義

キャリアアップ計画

「有期契約労働者等のキャリアアップに関するガイドライン~キャリアアップの促進のための助成措置の円滑な活用に向けて~」(以下「ガイドライン」という)に規定する「キャリアアップ計画」をいいます。(当事務所でお客様と打ち合わせの後、作成させていただいております。)


キャリアアップ管理者

ガイドラインに規定する「キャリアアップ管理者」をいい、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識および経験を有していると認められる者をいいます。

 

就業規則

常時10人以上の労働者を使用する事業主にあっては、管轄する労働基準監督署等(以下「労働基準監督署等」という)に届け出た就業規則をいいます。

常時10人未満の労働者を使用する事業主にあっては、労働基準監督署等に届け出た就業規則または就業規則の実施について事業主と従業員全員の連署による申立書が添付されている就業規則をいいます。


労働協約

労働組合と使用者が、労働条件等労使関係に関する事項について合意したことを文書に作成して、その双方が署名または記名押印したものをいいます。

 
有期契約労働者

期間の定めのある労働契約を締結する労働者(短時間労働者および派遣労働者のうち、期間の定めのある労働契約を締結する労働者を含む)をいいます。

 短時間労働者

「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律」(平成5年法律第76号)第2条に規定する短時間労働者をいいます。

 

 派遣労働者
「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」 (昭和60年法律第88号)第2条に規定する派遣労働者をいいます。

 無期雇用労働者

期間の定めのない労働契約を締結する労働者(短時間労働者及び派遣労働者のうち、期間の定めのない労働契約を締結する労働者を含む)のうち、正規雇用労働者、勤務地限定正社員、職務限定正社員及び短時間正社員以外のものをいいます。

 

 正規雇用労働者
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ハ 同一の事業主に雇用される通常の労働者と比べ勤務地又は職務が限定されていないこと。

ニ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の所定労働時間と同じ労働者であること。

ホ 同一の事業主に雇用される通常の労働者に適用される就業規則等に規定する賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について長期雇用を前提とした待遇(以下「正社員待遇」という)が適用されている労働者であること。

 

 勤務地限定正社員
次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。

ニ 勤務地が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の勤務地に比べ限定されている労働者であること。なお、当該限定とは、複数の事業所を有する企業等において、勤務地を特定の事業所(複数の場合を含む。)に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないものであって、具体的には、例えば次の(イ)から(ハ)までに該当するものとする。

ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。

(イ) 勤務地を一つの特定の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの

(ロ) 勤務地を居住地から通勤可能な事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの

(ハ) 勤務地を市町村や都道府県など一定の地域の事業所に限定し、当該事業所以外の事業所への異動を行わないもの


職務限定正社員

次のイからホまでのすべてに該当する労働者をいいます。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ハ 所定労働時間が同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間と同等の労働者であること。

ニ 職務が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の職務に比べ限定されている労働者であること。

ホ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇給や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であること。

短時間正社員

次のイからニまでのすべてに該当する労働者をいいます。

イ 期間の定めのない労働契約を締結している労働者であること。

ロ 派遣労働者として雇用されている者でないこと。

ハ 所定労働時間が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の所定労働時間に比べ短く、かつ、次の(イ)から(ハ)までのいずれかに該当する労働者であること。

ニ 賃金の算定方法及び支給形態、賞与、退職金、休日、定期的な昇級や昇格の有無等の労働条件について、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者の正社員待遇が適用されている労働者であって、時間当たりの基本給、賞与、退職金等が、同一の事業主に雇用される正規雇用労働者と比較して同等である労働者であること。

 
多様な正社員

勤務地限定正社員、職務限定正社員および短時間正社員をいいます。

 
有期契約労働者等

有期契約労働者および無期雇用労働者をいいます。

 
若者雇用促進法に基づく認定事業主

「青少年の雇用の促進等に関する法律」(昭和45年法律第98号。以下「若者雇用促進法」といいます。)第15条の認定を受けた事業主をいいます。

 
母子家庭の母等
「母子及び父子並びに寡婦福祉法」(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子であって、20歳未満の子もしくは一定程度の障害*がある子または同項第5号の精神もしくは身体の障害により長期にわたって労働の能力を失っている配偶者

(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む)を扶養しているものをいいます。

* 「児童扶養手当法施行令」(昭和36年政令第405号)別表第1に定める障害

 
父子家庭の父

「児童扶養手当法」(昭和36年法律第238号)第4条第1項に規定する児童扶養手当を受けている者であって、同項第2号に規定する児童の父であるものをいいます。

コメント

平成 28 年 8 月 5日から支給要件が一部変更となりました。

具体的には、キャリアアップ計画書の提出期限が「取組実施の前日から起算して1か月前までに」から「取組実施日までに(※)」に変更となりました。

※人材育成コースは、従前のとおり「訓練開始日の前日から1か月前まで」です。


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